保証は、特約がなければ当然に連帯保証となるのでしょうか。
民法では、特約がない限り、保証は連帯保証となりません。一方、商法511条2項は、一定の場合に保証債務が当然に連帯保証となる旨を定めています。
商行為に関する保証は当然に連帯保証になる
保証人がある場合において、次のいずれかに該当するときは、保証債務は当然に連帯保証となります。
- 主たる債務が、主たる債務者の商行為によって生じた場合
- 保証が商行為である場合
つまり、主たる債務が主たる債務者の商行為によって生じた場合、又は保証自体が商行為である場合には、連帯保証の特約がなくても、商法の規定により保証債務は連帯保証となります。
商行為によって生じた債務の範囲
「商行為となる行為によって負担した債務」には、債務不履行による損害賠償債務や、契約解除に伴う原状回復義務も含まれます。
まとめ
- 民法では、特約がない限り、保証は連帯保証とならない
- 主たる債務が主たる債務者の商行為によって生じた場合、保証債務は当然に連帯保証となる
- 保証自体が商行為である場合も、保証債務は当然に連帯保証となる
- 商行為によって負担した債務には、債務不履行による損害賠償債務や契約解除に伴う原状回復義務も含まれる
