株主名簿とは
株主名簿の意味
株主名簿とは、株式会社が誰が株主であるかを管理するための名簿です。株主ごとに氏名または名称、住所、保有する株式数などを記載・記録します。
株券を発行しない会社が原則であり、定款で株券を発行する旨を定めた会社だけが株券発行会社となります。そのため、株主名簿は、会社が株主を把握するための基本的な資料です。
株主名簿が使われる場面
会社から株主への通知や催告は、株主が別の場所や連絡先を会社に通知した場合を除き、株主名簿に記載・記録された住所に送れば足ります。
また、株式を譲り受けた人が、会社や第三者に対して株式の取得を主張するには、原則として株主名簿への名義書換が必要です。ただし、株券発行会社では、株券の交付をもって会社以外の第三者に対抗できます。
配当金などの配当財産の交付でも、株主が別の場所を会社に通知した場合を除き、株主名簿に記載・記録された住所や、株主が会社に通知した場所が用いられます。
株主名簿の作成義務と記載事項
株式会社には株主名簿を作成する義務がある
会社法121条により、株式会社は株主名簿を作成し、法律で定められた事項を記載または記録しなければなりません。
なお、定款で定めれば、信託銀行などを株主名簿管理人として、株主名簿の作成事務などを委託できます(会社法123条)。
株主名簿に記載・記録する4つの事項
- 株主の氏名または名称・住所
個人株主は氏名、法人株主は名称を記載し、住所も記録します。 - 保有する株式の数
種類株式発行会社では、株式の種類と種類ごとの数も記載します。 - 株式を取得した日
株主がその株式を取得した日を記録します。 - 株券番号
株券発行会社で、株券が発行されている株式についてのみ記載します。株券が発行されていない株式については、この項目は必要ありません。
株主名簿の備置きと閲覧・謄写
株主名簿を備え置く場所
株式会社は、株主名簿を本店に備え置かなければなりません(会社法125条1項)。株主名簿管理人を置いている場合は、その営業所に備え置きます。
株主・債権者による閲覧や謄写
株主と債権者は、会社の営業時間内であれば、株主名簿の閲覧または謄写を請求できます。ただし、請求時には、その理由を明らかにする必要があります(会社法125条2項)。
まとめ
- 株主名簿は、株式会社が株主の氏名・住所や保有株式数などを管理するための名簿です。
- 株式会社には、株主名簿を作成し、法律上の事項を記載・記録する義務があります。
- 記載事項は、株主情報、保有株式数、取得日、株券発行会社における株券番号です。
- 株主名簿は本店などに備え置かれ、一定の要件のもとで株主や債権者が閲覧・謄写できます。
