株主総会を招集する人は、会社に取締役会が設置されているかどうかで異なります。原則は取締役ですが、取締役会設置会社では、取締役会が招集事項を決め、通常は代表取締役が実際の招集手続を行います。
また、一定の要件を満たす少数株主は、取締役に株主総会の招集を請求できます。取締役が対応しない場合には、裁判所の許可を得て、株主自身が招集することも可能です。
株主総会の招集権者は誰?
取締役会非設置会社では取締役が招集する
取締役会非設置会社では、取締役が株主総会の日時・場所・議題などの招集事項を決定し、株主総会を招集します。毎年開催される定時株主総会だけでなく、必要に応じて開催する臨時株主総会も同じ扱いです。
取締役会設置会社では取締役会が招集事項を決定する
取締役会設置会社では、株主総会の日時や議題などを取締役会の決議で決めます。そのうえで、通常は代表取締役が招集通知の発送など、実際の招集手続を行います。
つまり、招集事項を決定する機関と、決定された内容に基づいて招集手続を行う者は、分けて考える必要があります(会社法296条3項、298条4項)。
少数株主は株主総会の招集を請求できる?
少数株主による招集請求の要件
原則として、総株主の議決権の3%以上を有する株主は、取締役に対して株主総会の招集を請求できます。原則として、請求の時点からさかのぼって6か月前から継続して議決権を保有していなければなりません。
請求の際は、開催を求める株主総会の議題と、なぜ開催を求めるのかという招集理由を示します(会社法297条)。
招集請求を受けた取締役の対応
要件を満たす請求を受けた場合、取締役は遅滞なく株主総会の招集手続を行う必要があります。対応しないときは、請求した株主が次の手続に進むことができます。
取締役が招集しない場合、少数株主が自ら招集する流れ
裁判所の許可を得て自ら招集できる
取締役が遅滞なく招集手続を行わない場合、招集請求をした株主は、裁判所の許可を得て、その株主自身で株主総会を招集できます。
したがって、少数株主が請求しただけで、直ちに自由に株主総会を開催できるわけではありません。まず取締役に招集を請求し、取締役が対応しない場合に、裁判所の許可を得て自ら招集することになります。
