取締役とは?役割や人数の決まりをわかりやすく解説

取締役とは、株式会社の経営や業務執行に関わる、会社法上の役員です。会社の従業員が日々の業務を担当するのに対し、取締役は会社の経営判断や業務の進め方に関わる立場にあります。

取締役の具体的な役割は、会社が取締役会を設置しているかどうかで異なります。また、取締役の人数にも会社法上のルールがあります。

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取締役とは

株式会社に置かれる経営を担う機関

株式会社には、1人以上の取締役を置く必要があります。取締役は、会社の業務を執行したり、経営上の重要な判断に関わったりする機関です。

なお、取締役は会社と雇用契約を結んで働く従業員とは異なり、会社法上の「役員」にあたります。取締役会を設置しているかどうかによって、業務を執行する立場なのか、意思決定に参加する立場なのかが変わります。

取締役の役割

取締役会を設置していない会社の場合

取締役会を置いていない会社では、取締役が会社の業務を執行します。また、取締役は会社を代表する立場にもあります(会社法348条1項、349条1項)。

取締役会を設置している会社の場合

取締役会設置会社では、取締役は取締役会の構成員となります。そして、取締役会において、会社の業務執行に関する重要な事項の決定に参加します(会社法362条1項、2項)。

取締役の人数に決まりはある?

取締役の必要人数は、取締役会を設置しているかどうかで変わります。

取締役会を設置していない会社

取締役会を設置していない会社では、取締役は1人でも可能です。2人以上の取締役を置くこともできます。つまり、株式会社には少なくとも1人の取締役が必要ですが、複数人を置くかどうかは会社の機関設計によります。

取締役会設置会社

取締役会を設置する場合は、取締役を3人以上置かなければなりません(会社法326条1項、331条5項)。したがって、取締役会設置会社で取締役を1人または2人にすることはできません。

「取締役は1人でもよい」というルールは、取締役会を設置していない会社に限られる点に注意が必要です。

まとめ

  • 取締役とは、株式会社の経営に関わる会社法上の機関である
  • 取締役会を設置していない会社では、取締役が業務を執行し、会社を代表する
  • 取締役会設置会社では、取締役は取締役会の構成員として重要な事項の決定に参加する
  • 取締役は1人以上必要だが、取締役会設置会社では3人以上必要である