株式会社の取締役には、誰でも就任できるわけではありません。会社法では、会社の経営を担う立場に就けない人を「欠格事由」によって定めています。
欠格事由に当たる人は、株主総会で選任されたとしても、取締役になることはできません。この記事では、取締役になれない人と、成年被後見人・被保佐人の扱いを解説します。
取締役の欠格事由とは
取締役の欠格事由とは、会社法上、取締役への就任が認められない事情のことです。主に会社法331条1項に定められています。
取締役になれるのは自然人(個人)に限られます。そのため、法人は取締役に就任できません。また、一定の犯罪によって刑に処せられた人も、定められた期間は取締役になれません。
取締役になれない人
法人
株式会社などの法人は、取締役にはなれません。取締役に就任できるのは、個人である自然人です。
会社法違反などで刑に処せられた人
会社法違反など、会社経営者としてふさわしくない一定の犯罪によって刑に処せられた人は、すぐに取締役へ就任できるわけではありません。
刑の執行を終えた日、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない間は、取締役になることができません。
その他の犯罪で拘禁刑以上の刑に処せられた人
会社法違反などに当たらない犯罪であっても、拘禁刑以上の刑に処せられた人は、次の期間、取締役になれません。
- 刑の執行が終わるまで
- 刑の執行を受けることがなくなるまで
ただし、刑の執行猶予中の人は、この欠格事由には該当しません。
成年被後見人や被保佐人は取締役になれる?
成年被後見人や被保佐人などの制限行為能力者は、当然に取締役になれないわけではありません。ただし、就任を承諾する際に、法律上の手続きが必要です。
- 成年被後見人:成年後見人が本人の同意を得て、本人に代わって就任を承諾します。後見監督人がいる場合は、本人と後見監督人の同意が必要です。
- 被保佐人:保佐人の同意を得て、就任を承諾します。
- 代理権を付与された保佐人:被保佐人に代わって就任の承諾をすることができます。
なお、成年被後見人や被保佐人が取締役の資格に基づいて行った行為は、行為能力が制限されていることだけを理由に取り消すことはできません。
まとめ
- 取締役の欠格事由は、主に会社法331条1項に定められている
- 法人は取締役になれない
- 会社法違反などで刑に処せられた人は、刑の執行終了などから2年を経過しない間、取締役になれない
- その他の犯罪で拘禁刑以上の刑に処せられた人は、刑の執行終了などまで就任できない。ただし、執行猶予中の人を除く
- 成年被後見人や被保佐人は、必要な同意や手続きを踏めば取締役になれる
