日本の裁判所の種類と三審制とは?最高裁判所と下級裁判所の関係

日本の裁判所は、憲法上、最高裁判所と下級裁判所に分けられます。下級裁判所には、高等裁判所、地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所があります。

また、日本では、原則として同じ事件について3回まで審理を受けられる三審制が採用されています。第1審の判決に不服があれば「控訴」、第2審の判決にも不服があれば「上告」をします。控訴と上告を合わせて「上訴」と呼びます。

日本の裁判所は5種類

裁判所 主な役割
最高裁判所 上告などを扱う最終審。法令が憲法に違反するかも判断する
高等裁判所 主に第2審を担当する
地方裁判所 民事・刑事事件の原則的な第1審を担当する
簡易裁判所 比較的軽い民事・刑事事件を扱う
家庭裁判所 家事事件や少年事件、人事訴訟を扱う

最高裁判所

最高裁判所は、日本で唯一の「最高」の裁判所です。主に上告を扱い、裁判について最終的な判断を示します。また、法律や命令などが憲法に違反していないかを審査する違憲立法審査権を持ちます。ただし、この権限は最高裁判所だけでなく、下級裁判所にも認められています。

高等裁判所

地方裁判所や家庭裁判所の判決に対する控訴、簡易裁判所の刑事事件の判決に対する控訴を扱います。また、地方裁判所の民事事件の第2審判決に対する上告も担当します。原則は第2審ですが、内乱罪の訴訟では第1審を担当することがあります。

地方裁判所

民事・刑事事件の原則的な第1審裁判所です。また、簡易裁判所の民事事件の判決に対する控訴も担当します。

簡易裁判所

民事事件では、請求額が140万円以下の請求事件の第1審を担当します。刑事事件では、罰金以下の刑に当たる罪など、比較的軽い犯罪の第1審を扱います。簡易裁判所の民事判決への控訴は地方裁判所へ、刑事判決への控訴は高等裁判所へ行います。

家庭裁判所

夫婦・親子などに関する家事事件の調停や審判、少年事件の審判、人事訴訟を担当します。

最高裁判所と下級裁判所の関係

下級裁判所が第1審や第2審を担当し、最高裁判所は主に上告審として最終判断を行います。ただし、すべての事件が必ず3回審理されるわけではありません。法律上の要件を満たして上訴がされた場合に、原則として三審制による審理を受けることができます。