尊属殺重罰規定違憲判決とは、親などの「尊属」を殺害した場合に、通常の殺人より重い刑を科す旧刑法200条について、最高裁判所が憲法14条1項に違反すると判断した判決です。最高裁判所大法廷が、1973年(昭和48年)4月4日に言い渡しました。
尊属殺重罰規定違憲判決とは
旧刑法200条の内容
「尊属」とは、ここでは殺害された父親などを指します。旧刑法200条は、尊属をその卑属またはその配偶者が殺害した場合を「尊属殺」とし、法定刑を死刑または無期懲役に限定していました。
これに対し、通常の殺人罪を定めた旧刑法199条には、より広い範囲の刑罰が定められていました。そのため、尊属を殺害した場合だけ、刑の選択肢が極めて限られ、重く処罰される仕組みになっていたのです。
法の下の平等との関係
憲法14条1項の意味
憲法14条1項は、すべての国民が法の下で平等であり、合理的な理由のない差別を受けないことを定めています。これは、法の適用だけでなく、法の内容も平等でなければならないことを意味します。どのような場合でも一律に同じ扱いを求めるものではなく、事実上の違いを踏まえ、合理的な目的と方法に基づいて異なる扱いをすることは認められます。
一方、区別の目的に合理的な根拠があっても、その手段が目的に比べて過度であれば、不合理な差別となり得ます。また、憲法14条1項に挙げられた人種、信条、性別、社会的身分、門地などは例示であり、列挙された事由だけが問題になるわけではありません。尊属・卑属という身分関係による区別も、平等原則との関係で審査の対象になります。
最高裁判所の判断と判決の意味
重く処罰する目的自体は否定されなかった
最高裁は、尊属を卑属またはその配偶者が殺害する行為を、一般に高度の社会的・道義的非難に値すると評価し、通常の殺人より厳しく処罰する目的には、刑法上保護する価値があると判断しました。したがって、尊属殺について一定の加重処罰を設けること自体が、直ちに憲法違反になるわけではありません。
刑を死刑・無期懲役に限定した点が違憲
しかし、旧刑法200条は、尊属殺の法定刑を死刑または無期懲役だけに限定していました。最高裁は、このような極めて重い刑に限ることは、尊属殺を特に抑止するという目的に必要な範囲を大きく超えると判断しました。
通常の殺人罪と比べて著しく不合理な差別的取扱いになるため、旧刑法200条は憲法14条1項に違反し、無効とされたのです。
まとめ
- 判決は1973年4月4日に最高裁判所大法廷が示した。
- 尊属殺を通常の殺人より重く扱う目的そのものは、直ちに違憲ではない。
- ただし、法定刑を死刑または無期懲役に限定した点は、必要な限度を超えた不合理な差別とされた。
この判決は、法の下の平等が一切の区別を禁止する原則ではなく、合理的な理由のない、過度で不合理な差別を禁止する原則であることを示しています。
