報道の自由と取材の自由は、国民が社会や政治について判断するための情報を得るうえで重要な自由です。ただし、最高裁判所は両者を同じ位置づけにはしていません。報道の自由は憲法21条1項の表現の自由に含まれる一方、取材の自由は「憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値する」とされています。
報道の自由と取材の自由とは
報道の自由の意味
報道とは、社会で起きた事実を伝えることです。単に事実を機械的に伝えるのではなく、何を報じるかを選び、内容を編集する過程には報道機関の判断が反映されます。
報道は、国民が国政や社会について考えるための材料を提供し、国民の「知る権利」に役立ちます。そのため、憲法21条に「報道の自由」という言葉が直接書かれていなくても、表現の自由の一内容として保障されると解されています。
取材の自由の意味
取材の自由とは、報道に必要な情報を集める活動の自由です。報道は一般に、取材・編集・発表という流れで行われるため、取材は報道の前提となります。
公権力が取材活動を不当に制限すれば、十分な報道ができなくなります。また、情報提供者との信頼関係を守るため、取材源を明らかにしないことが問題となる場合もあります。
両者の違い
- 報道の自由:憲法21条の保障のもとにある
- 取材の自由:憲法21条の精神に照らして十分尊重に値する
このように、判例上、取材の自由は報道の自由と同じ意味で「憲法21条により保障される」とまでは表現されていません。ただし、報道を支える重要な活動として、その価値は認められています。
代表的な判例
博多駅テレビフィルム提出命令事件
報道機関が撮影した取材フィルムを、刑事裁判の証拠として提出するよう命じられた事件です。最高裁は、事実の報道の自由は憲法21条の保障のもとにあり、報道のための取材の自由も同条の精神に照らして十分尊重に値すると判断しました。
もっとも、取材の自由が常に優先されるわけではありません。提出命令の可否は、次の事情を比較して判断します。
- 犯罪の性質・態様・重大性
- フィルムの証拠としての価値
- 公正な刑事裁判に必要かどうか
- 取材の自由が妨げられる程度
- 報道の自由への影響
最高裁は、人権を制限することによって得られる利益と、制限によって失われる利益を比較衡量し、提出命令を合憲としました。提出がやむを得ない場合でも、報道機関の不利益が必要な限度を超えないよう配慮すべきだとされています。
外務省秘密漏洩事件
国家公務員の秘密情報を新聞記者が取材した事件です。最高裁は、公務員に秘密を漏らすよう働きかけたことだけで、直ちに違法になるわけではないとしました。取材方法が社会的に相当であれば、正当な業務行為となり得ます。
一方、取材対象者の人格の尊厳を著しく侵害するなど、社会的に是認できない方法であれば、正当な取材活動の範囲を超えて違法となります。
取材源の秘匿と石井記者事件
取材源の秘匿は、情報提供者との信頼を確保するうえで問題となりますが、常に認められるわけではありません。
石井記者事件で最高裁は、憲法21条1項が、司法の公正な運営に必要な証言義務を犠牲にしてまで、新聞記者の証言拒絶権を保障したとはいえないと判断しました。また、刑事訴訟法は新聞記者を証言拒絶権者として列挙していないため、同法149条を新聞記者に類推適用することはできないとしました。
判例から分かること
報道の自由は、憲法21条の表現の自由として保障されます。取材の自由も、報道に不可欠な活動として十分尊重されますが、刑事裁判の実現や取材対象者の人格など、他の利益との関係で制限される場合があります。したがって、両者は重要な自由である一方、いずれも無制限ではないと整理できます。
