酒類販売業免許制事件とは、酒類を販売するために免許を必要とする制度について、憲法22条1項の職業選択の自由に違反するかが争われた事件です。申請者は酒類販売業の免許を求めましたが、酒税法上の拒否要件である「経営の基礎が薄弱である」に当たるとして、免許を受けられませんでした。
酒類販売業免許制事件の前提となる職業選択の自由
職業選択の自由には営業の自由も含まれる
憲法22条1項は、公共の福祉に反しない限り、職業を選ぶ自由を保障しています。この保障には、単にどの仕事に就くかを決める自由だけでなく、選んだ職業を実際に行う自由、つまり営業の自由も含まれます。
そのため、酒類販売に免許を要求し、免許を受けられない者の営業を認めない制度は、職業活動の自由を制限するものです。
職業選択の自由は公共の福祉による制約を受ける
もっとも、職業選択の自由は無制限ではありません。憲法自身が「公共の福祉に反しない限り」と定めているため、一定の規制を受けます。
職業規制には、生命や健康への危険を防ぐ消極的・内在的制約(警察目的規制)や、社会経済的弱者を保護する積極的・社会経済政策的制約があります。しかし、酒類販売業免許制のような財政目的の規制には、目的二分論は妥当しません。
酒類販売業免許制事件の概要と最高裁判決
事件の概要
原告は酒類販売業の免許を申請しました。しかし、酒税法に定められた「経営の基礎が薄弱である」という免許拒否要件に該当するとされ、申請を拒否されました。そこで原告は、免許拒否処分の取消しを求めて訴えを提起しました。
主な争点は、租税を適正かつ確実に賦課徴収するために酒類販売業を免許制とすることが、憲法22条1項に違反するかどうかです。
最高裁の判断
最高裁は、酒類販売業免許制について、租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的に基づく職業規制であるとしました(最判平成4年12月15日)。
そして、このような規制は、必要性や合理性についての立法府の判断が、政策的・技術的な裁量の範囲を逸脱し、著しく不合理でない限り、憲法22条1項に違反しないと判断しました。
財政目的の職業規制はどのように合憲性を判断するのか
目的二分論は妥当しない
職業規制では、一般に、危険防止を目的とする消極的・内在的制約(警察目的規制)と、社会経済政策を目的とする積極的・社会経済政策的制約に分けて考える方法があります。しかし、酒類販売業免許制のような財政目的の規制には、この目的二分論は妥当しません。
立法府の政策的・技術的裁量が尊重される
財政目的の職業規制では、必要性と合理性についての立法府の判断が、政策的・技術的な裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理でない限り、憲法22条1項に違反することはありません。
まとめ
酒類販売業免許制事件は、租税の適正かつ確実な賦課徴収を目的とする免許制が、職業選択の自由を保障する憲法22条1項に違反するかが問題となった事件です。最高裁は、財政目的の規制について、立法府の政策的・技術的判断が裁量の範囲を逸脱し、著しく不合理でない限り、憲法22条1項に違反しないと判断しました。
