国会は、1年中続けて活動しているわけではありません。国会が活動する一定の期間を「会期」といいます。会期には、常会・臨時会・特別会の3種類があります。また、衆議院の解散中に緊急の対応が必要になった場合には、参議院の緊急集会が開かれることがあります。
国会の会期とは
会期とは、国会が審議や議決などの活動を行う期間です。常会・臨時会・特別会は、内閣の助言と承認に基づき、天皇が召集します(憲法7条2号)。一方、緊急集会は、これら3種類の会期とは別の制度です。
常会・臨時会・特別会の違い
常会とは
常会は、毎年1回召集される国会です(憲法52条)。
臨時会とは
臨時会は、必要に応じて召集される国会です(憲法53条)。召集されるのは、次のいずれかの場合です。
- 内閣が召集を決定した場合
- いずれかの議院の総議員の4分の1以上が召集を要求した場合
常会のように毎年決まって開かれるものではない点が特徴です。
特別会とは
特別会は、衆議院の解散後に行われる総選挙を経て召集される国会です(憲法54条1項)。衆議院の解散の日から40日以内に総選挙を行い、総選挙の日から30日以内に特別会を召集しなければなりません。
緊急集会とは
衆議院が解散されると、参議院も閉会します。しかし、その期間中に緊急事態が発生した場合には、内閣が参議院の緊急集会を求めることができます(憲法54条2項ただし書)。開催を決定できるのは内閣だけで、議員が内閣に開催を求めることはできません。また、緊急集会は天皇が召集するものではありません。
緊急集会でとられた措置は臨時的なものです。次の国会が開会した後10日以内に衆議院の同意が得られなければ、将来に向かって効力を失います。同意が得られなかった場合でも、過去にさかのぼって効力を失うわけではありません。
まとめ
- 会期とは、国会が活動する一定の期間
- 常会は毎年1回、臨時会は必要に応じて召集される
- 特別会は、衆議院の解散後に総選挙を経て召集される
- 解散中の緊急時には、内閣の求めにより参議院の緊急集会が開かれる
- 緊急集会の措置は、衆議院の同意がなければ将来に向かって効力を失う
