国政調査権とは、衆議院と参議院が、それぞれ国政に関する調査を行うために認められた権限です。日本国憲法62条を根拠とし、これに関して、証人の出頭や証言、記録の提出を求めることができます。
重要なのは、国政調査権が国会全体に一体として認められた権限ではなく、各議院に認められた権能である点です。したがって、衆議院と参議院は、それぞれ独立して国政調査権を行使できます。
国政調査権とは
各議院が国政を調査できる権限
国政調査権は、各議院が国政に関する調査を行うための権限です。
国会には、法律案の審議や財政の監督など、さまざまな権能があります。国政調査権は、こうした議院の権能を実効的に行使するために用いられます。
証人や記録の提出を求めることができる
各議院は、国政調査に関して、次のようなことを求めることができます。
- 証人の出頭
- 証人による証言
- 記録の提出
このように、国政調査権は、証人の出頭や証言、記録の提出を求めることができる点に特徴があります。
国政調査権の性質
議院の権能として認められている
国政調査権は、衆議院・参議院の両議院が一致して行使する「国会の権能」ではなく、各議院が自主的に判断して行使できる「議院の権能」です。
法律案の議決や内閣総理大臣の指名のように、原則として両議院の議決を必要とする権能とは異なります。
議院の権能を実効的に行使するための補助的な権能
国政調査権については、国権を統轄する独立した権能と考える見解もあります。一方、通説は、法律案の審議や財政の監督など、議院の権能を実効的に行使するために認められた補助的な権能と考えています。
国政調査権の調査対象となる範囲
行政権は原則として調査対象となる
行政権については、検察権を含めて、原則として国政調査権の対象となります。
司法権に関する調査
司法権についても、司法に関する立法や予算審議に関する事項は、国政調査権の調査対象となります。
まとめ
- 国政調査権とは、各議院が国政に関する調査を行う権限です。
- 証人の出頭・証言や記録の提出を求めることができます。
- 国会全体ではなく、衆議院と参議院の各議院に認められた権能です。
- 通説では、議院の権能を実効的に行使するための補助的な権能とされています。
- 行政権は検察権を含めて原則として対象となり、司法権についても司法に関する立法や予算審議に関する事項は調査対象となります。
