天皇の国事行為とは?憲法に定められた12の行為を一覧で解説

天皇の国事行為とは

天皇は、日本国および日本国民統合の象徴です(憲法1条)。一方で、天皇は憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しません(憲法4条1項)。

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認が必要であり、内閣がその責任を負います(憲法3条)。

国事行為は憲法6条と7条に規定されています。憲法6条の2種類と憲法7条の10種類を合わせて、合計12種類です。

天皇の国事行為一覧

憲法6条に定められた国事行為

  1. 内閣総理大臣の任命(6条1項)
    国会の指名に基づいて任命します。
  2. 最高裁判所の長たる裁判官の任命(6条2項)
    内閣の指名に基づいて任命します。

憲法7条に定められた国事行為

  1. 憲法改正、法律、政令および条約の公布(1号)
  2. 国会の召集(2号)
  3. 衆議院の解散(3号)
  4. 国会議員の総選挙の施行の公示(4号)
  5. 国務大臣および法律の定めるその他の官吏の任免ならびに全権委任状および大使・公使の信任状の認証(5号)
  6. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除および復権の認証(6号)
  7. 栄典の授与(7号)
  8. 批准書および法律の定めるその他の外交文書の認証(8号)
  9. 外国の大使および公使の接受(9号)
  10. 儀式を行うこと(10号)

国事行為を理解する際のポイント

「公布」も「公示」も一般に知らせることです。「認証」とともに、使用されている条文を確認しましょう。

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認が必要です。また、国事行為についての責任は内閣が負います。