参政権とは、国民が主権者として国の政治に参加する権利です。憲法15条1項は、公務員を選び、また辞めさせることを国民固有の権利として保障しています。参政権には、選挙権、被選挙権、公務就任権などが含まれます。
参政権とは、国民が政治に参加する権利
憲法15条1項は、公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利であると定めています。公務員の選定・罷免権は、参政権の中核となる権利です。
- 選挙権:選挙人として選挙に参加することのできる資格・地位
- 被選挙権:選挙に立候補し、選ばれる側になる権利
- 公務就任権:公務員となる資格や能力に関する権利
公務員の選定・罷免権とは
公務員を選定する権利
国民による公務員の選定には、国会議員、地方公共団体の長、地方議会の議員などの選挙が該当します。選挙権は、国民の国政への参加の機会を保障する基本的な権利です。
公務員を罷免する権利
罷免とは、公務員をその職から辞めさせることです。憲法上の制度として、国民審査による最高裁判所裁判官の罷免があります。
選挙権に関する基本原則
- 普通選挙:納税額や財産を選挙権の要件とせず、また人種、信条、教育、性別等により制限されないこと
- 直接選挙:有権者が公務員を直接選ぶこと
- 自由選挙:選挙権を行使するか否かは、選挙人の自由であること
- 平等選挙:一人一票を原則とし、投票価値の平等も要請されること
- 秘密選挙:投票の秘密を侵してはならないこと
選挙権やその行使の制限は、原則として許されません。もっとも、選挙の公正を確保しながら権利を認めることが事実上不可能、または著しく困難であるなど、やむを得ない理由がある場合には制限が認められる余地があります。
被選挙権と公務就任権とは
被選挙権の意味
被選挙権とは、選挙に立候補し、選ばれる側になる権利です。選挙権が公務員を選ぶ権利であるのに対し、被選挙権は選ばれる側として立候補する権利です。
憲法15条1項は被選挙権や立候補の自由を直接定めてはいません。しかし判例は、立候補の自由を選挙権の自由な行使と表裏の関係にあるものと捉え、同項が保障する重要な基本的人権の一つとしています。
公務就任権の意味
公務就任権とは、公務員となる資格や能力に関する権利です。広い意味で参政権に含まれ、憲法15条1項のほか、14条1項や13条を根拠とする考え方もあります。
被選挙権と公務就任権の違い
| 権利 | 意味 |
|---|---|
| 被選挙権 | 選挙に立候補し、選ばれる側になる権利 |
| 公務就任権 | 公務員となる資格・能力に関する、より広い概念 |
両者は重なる部分がありますが、被選挙権は選挙による就任に関する権利であるのに対し、公務就任権は公務員となる資格や能力に関する、より広い概念です。
まとめ
- 参政権とは、国民が主権者として政治に参加する権利です。
- 憲法15条1項は、公務員の選定・罷免権を保障しています。
- 選挙権は選挙に参加する資格・地位、被選挙権は立候補し選ばれる側になる権利です。
- 公務就任権は、公務員となる資格・能力に関する、被選挙権より広い概念です。
