裁判を受ける権利とは?憲法32条の意味と対象を解説

「裁判を受ける権利」は、日本国憲法32条が保障する基本的人権の一つです。民事事件や行政事件では、裁判所に訴訟を提起して救済を求める権利を意味し、刑事事件では、裁判所以外の機関によって裁判が行われ、刑罰を科されないことを意味します。

裁判を受ける権利とは?憲法32条の意味

憲法32条の条文

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

この規定は、適法な訴訟を裁判所で審理してもらう権利を保障するものです。

条文は「何人も」と定めているため、日本国民だけでなく、外国人にも保障されると解されています。裁判を受ける権利は、国家に対して積極的な行為を要求する受益権(国務請求権)の一つです。

裁判を受ける権利の2つの意味

民事事件・行政事件では、裁判所に訴えを提起できる権利

民事事件及び行政事件では、何人も自ら裁判所に訴訟を提起し、救済を求めることができます。

もっとも、どのような申立てでも必ず審理されるわけではありません。法律上の要件を満たした適法な訴訟であることが必要です。裁判所は、適法な訴訟の提起に対しては、これを拒絶することができません。

刑事事件では、裁判所以外から刑罰を科されない権利

刑事事件では、裁判所以外の機関によって裁判が行われ、刑罰を科せられることはありません。

憲法32条の「裁判」に含まれる事件と含まれない手続

憲法32条の対象となる裁判

憲法32条の「裁判」は、憲法82条が定める公開の法廷における対審による裁判と同義であり、純然たる訴訟事件の裁判を指すとされています。

非訟事件手続は憲法32条の「裁判」に含まれない

非訟事件手続は、非公開で、対審によらずに審理を行う手続です。判例は、憲法32条の「裁判」は、公開の法廷における対審によるべき憲法82条の裁判と同義であるとしています。

そのため、純然たる訴訟事件ではない非訟事件手続は、憲法32条によって保障された事件ではないとされています。

まとめ:憲法32条が保障する裁判を受ける権利

  • 憲法32条は、何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪われないと定めている
  • 日本国民だけでなく、外国人にも保障される
  • 民事・行政事件では、適法な訴訟を提起して救済を求める権利を意味する
  • 刑事事件では、裁判所以外の機関によって裁判が行われ、刑罰を科されないことを意味する
  • 非公開・非対審で行われる非訟事件手続は、憲法32条によって保障された事件ではないとされている