検索結果に、過去の刑事事件などプライバシーに属する事実が表示されている場合、検索事業者に削除を求めることができます。ただし、その事実が表示されているというだけで、直ちに認められるわけではありません。
最高裁判所は、本人がその事実を公表されない法的利益と、検索結果を提供する理由に関する諸事情を比較衡量し、前者が優越することが明らかな場合に削除請求が認められると判断しています。
検索結果の削除請求はできるが、認められる場合は限られる
最高裁判所が示した結論
削除請求の対象となるのは、検索結果に表示されるウェブサイトのURL、表題、抜粋などです。検索事業者は、利用者の求めに応じて、特定の人物に関する情報を含むウェブサイトのURLなどを検索結果として提供します。その結果、本人のプライバシーに属する事実が伝達されることがあります。
一方、検索結果を提供することには、情報を利用者に届けるという意義もあります。そのため、プライバシーに属する事実が含まれているという理由だけで、削除が認められることはありません。
最高裁判例が示した検索結果削除の判断基準
比較される2つの利益
削除の可否は、次の利益を比較して判断されます。
- その事実を公表されない本人の法的利益
- URLなどを検索結果として提供する理由に関する諸事情
最高裁判所は、平成29年1月31日決定で、児童買春容疑による逮捕と罰金刑に関する情報が検索結果に表示された事案について、この比較衡量によって判断すべきだと示しました。
考慮される事情
判断では、主に次の事情が考慮されます。
- 表示される事実の性質や内容
- 検索結果によって情報が伝達される範囲
- 本人が受ける具体的な被害の程度
- 本人の社会的地位や影響力
- 記事などが掲載された目的や意義
- 掲載当時の社会状況と、その後の変化
- 現在もその事実を記載する必要性
まとめ
- 検索結果の削除請求は、一定の場合に認められます。
- 本人のプライバシーに関する法的利益と、検索結果を提供する理由に関する諸事情を比較して判断されます。
- 情報の内容、伝達範囲、具体的な被害、本人の社会的地位、掲載の必要性などが考慮されます。
- 本人の法的利益が検索結果を提供する理由に関する諸事情に優越することが明らかな場合に、削除請求が認められます。
