失踪宣告とは、不在者の生死が一定期間不明な場合に、利害関係人の請求によって家庭裁判所がする宣告です。失踪宣告には、通常の行方不明を対象とする普通失踪と、戦争や船舶の沈没などの危難に遭った場合の特別失踪があります。
失踪宣告とは
失踪宣告の意味
失踪宣告を請求できるのは、配偶者、相続人、親権者、子、財産管理人、保険金の受取人など、法律上の利害関係を持つ人です。家庭裁判所が失踪宣告をすると、失踪宣告を受けた者は、従来の住所を中心とする法律関係について、死亡した場合と同様に扱われます。
失踪宣告には普通失踪と特別失踪がある
普通失踪は、特別な危難に遭ったかどうかにかかわらず、不在者の生死が長期間不明である場合を対象とします。一方、特別失踪は、戦争や船舶の沈没などの危難に遭った場合が対象です。両者では、生死不明とされる期間だけでなく、死亡したものとみなされる時期も異なります。
普通失踪と特別失踪の違い
普通失踪の要件と死亡とみなされる時期
不在者の生存を証明できる最後の時から7年間、生死が明らかでないことが要件です。利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪宣告をすると、7年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされます。宣告が出た日が死亡とみなされる時期ではありません。
たとえば、最後に生存が確認された日から7年が経過した後に家庭裁判所の宣告がされた場合でも、法律上の死亡時期は宣告日ではなく、7年の満了時です。
特別失踪の要件と死亡とみなされる時期
戦争や船舶の沈没など、死亡の原因となる危難に遭い、その危難が去った後1年間生死不明であることが要件です。家庭裁判所が失踪宣告をすると、普通失踪とは異なり、1年間が満了した時ではなく、危難が去った時に死亡したものとみなされます。
| 区分 | 生死不明の期間 | 死亡とみなされる時期 |
|---|---|---|
| 普通失踪 | 最後に生存が証明できる時から7年間 | 7年間の期間が満了した時 |
| 特別失踪 | 危難が去った後1年間 | 危難が去った時 |
失踪宣告を受けると法律上どう扱われるか
失踪宣告を受けた人は、従来の住所を中心とする法律関係について、死亡した場合と同じように扱われます。ただし、失踪宣告によって本人が現実に死亡したことになるわけではなく、本人の権利能力そのものが失われるわけでもありません。そのため、従来の住所とは別の場所で行った法律行為や、従来の住所に戻った後の法律行為は、失踪宣告の取消しがなくても有効です。
まとめ
- 失踪宣告とは、生死不明の不在者について、死亡した場合と同様に扱うための制度
- 普通失踪は7年間の生死不明が要件で、7年満了時に死亡とみなされる
- 特別失踪は危難の後1年間の生死不明が要件で、危難が去った時に死亡とみなされる
- 失踪宣告を受けても、本人の権利能力自体がなくなるわけではない
