心裡留保とは?冗談でしたでは済まない意思表示の効力を解説

「冗談で言っただけ」「本気ではなかった」と後から説明しても、法律上は発言どおりの効力が認められることがあります。このように、真意ではないと分かっていながら意思表示をすることを心裡留保といいます。

心裡留保とは、真意ではないことを知りながらする意思表示

心裡留保とは、意思表示をする人(表意者)が、真意ではないことを知りながらする意思表示です。

たとえば、実際には無償で譲る意思がないのに、知人へ「この限定品を無料で渡すよ」と伝えるケースが考えられます。この場合、内心の効果意思と表示した内容が食い違っています。

心裡留保による意思表示は原則として有効

原則:後から「冗談だった」と言っても効力は妨げられない

民法93条1項は、表意者が真意ではないと知っていた場合でも、そのことだけで意思表示の効力は妨げられないと定めています。

つまり、本人が後から「本気ではなかった」と説明するだけでは、当然に無効にはなりません。

例外:相手方が真意でないと知っていた、または知ることができた場合

一方で、相手方が表意者の真意を知っていた場合や、真意ではないことを知ることができた場合、その意思表示は無効です。

たとえば、明らかな冗談と分かる状況で、相手方も本気の意思表示ではないと理解していた場合などが該当し得ます。判断の中心となるのは、表意者の内心だけではなく、相手方が真意を知っていたか、知ることができたかです。

心裡留保による無効を善意の第三者には主張できない

心裡留保による意思表示が無効となる場合でも、その無効を善意の第三者に主張することはできません(民法93条2項)。

たとえば、AがBに対して本気ではない譲渡の意思表示をし、Bがその表示を前提に品物をCへ譲渡したとします。Cが心裡留保について善意の第三者である場合、AはCに対して「自分は本気ではなかったので、Bへの譲渡は無効だ」と主張できません。

まとめ

  • 心裡留保とは、真意ではないと知りながらする意思表示
  • 心裡留保による意思表示は、原則として有効
  • 相手方が真意を知っていた、または知ることができた場合は無効
  • 無効となる場合でも、善意の第三者には無効を主張できない

このように、「冗談だった」という理由だけで、意思表示の効力がなくなるわけではありません。