強迫による意思表示とは?取消しの要件と第三者への対抗を解説

強迫による意思表示とは

強迫の意味

強迫とは、他人を脅して畏怖させる行為です。たとえば、「この土地を売らなければ、痛い目に遭うぞ!」と脅すような場合です。

強迫を受けた人が、意思決定の自由を完全に失っている必要はありません。強迫による意思表示では、契約を結ぶという内心的効果意思(真意)は存在しますが、その意思の形成過程に問題があります。

強迫による意思表示は取り消すことができる

民法96条1項により、強迫による意思表示は取り消すことができます。

第三者が強迫した場合の取消し

相手方以外の人による強迫でも取り消せる

強迫をした人が契約の相手方でなくても、本人は意思表示を取り消せます。第三者の強迫による意思表示は、詐欺の場合と異なり、契約相手が強迫の事実を知っていたかどうか、また知らなかったことに過失があるかどうかを問わず、取り消すことができます。

これは、強迫を受けた人には落ち度がなく、善意・無過失の相手方よりも強迫された本人を保護すべきと考えられるためです。

強迫による取消しは第三者に対抗できるか

取消し前に利害関係を持った第三者

強迫による意思表示を取り消した場合、その取消しは、取消し前に利害関係を持った善意・無過失の第三者にも対抗できます。つまり、第三者が強迫の事実を知らず、知らないことにも落ち度がない場合でも、強迫を受けた本人は取消しを主張できます。

民法96条3項の「第三者」とは、取消しがされる前に新たに利害関係を持った人を指します。たとえば、強迫によって土地を売却させられた後、買主が強迫の事実を知らず、知らないことにも落ち度がない第三者へ転売した場合でも、強迫を受けた本人は取消しをその第三者に対抗できます。

なお、この第三者については、善意・無過失であれば、登記を備えていることまでは必要ありません。

取消し後に利害関係を持った第三者

一方、取消しがされた後に利害関係を持った人は、民法96条3項の第三者には含まれません。この場合は、取消しをした人と第三者の関係は対抗関係となり、登記を先に備えた側が優先します。

第三者が利害関係を持った時期 法律関係
取消し前 善意・無過失の第三者にも取消しを対抗できる
取消し後 対抗関係となり、登記を先に備えた側が優先する

まとめ

  • 強迫とは、他人を脅して畏怖させる行為です。
  • 強迫による意思表示は、民法96条1項により取り消せます。
  • 第三者が強迫した場合も、契約相手の善意・悪意や過失の有無にかかわらず取消しが可能です。
  • 取消し前の善意・無過失の第三者にも、強迫による取消しを対抗できます。
  • 取消し後の第三者との関係では、登記の先後が重要になります。