動産を、所有者ではない人から購入した場合でも、買主が一定の条件を満たすと、その動産の所有権を取得できることがあります。これを即時取得といいます。
もっとも、取得した物が盗品や遺失物だった場合には、被害者や遺失者を保護する特別なルールがあります。即時取得が成立していても、一定期間内であれば物の返還を求められる可能性があります。
即時取得と盗品・遺失物の回復請求の関係
即時取得が成立するための基本条件
民法192条では、次の条件を満たすと、無権利者から動産を取得した人が所有権を取得できると定めています。
- 対象が動産であること
- 売買や贈与など、有効な取引行為によって取得したこと
- 平穏かつ公然に占有を始めたこと
- 取得者が善意であること
- 取得者に過失がないこと
不動産は即時取得の対象ではありません。また、売主が物を手元に置いたままにする占有改定という引渡し方法では、即時取得は成立しません。
盗品・遺失物には特別な回復請求が認められる
通常、即時取得が成立すると、被害者や遺失者はその動産の返還を求められません。しかし、物が盗品または遺失物である場合は例外です。
被害者や遺失者は、民法193条に基づき、即時取得した人を含む占有者に対して、物の回復、つまり返還を請求できます。
回復請求ができる期間と条件
回復請求ができる者
請求できるのは、物を盗まれた被害者、または物を失った遺失者です。請求の相手は、その盗品・遺失物を占有している人です。
期間は盗難・遺失から2年間
回復請求ができるのは、盗難または遺失の時から2年間に限られます(民法193条)。起算点は、被害者や遺失者が物の所在を知った日ではありません。実際に盗まれた日、または物を失った日が基準になります。
対象となる物
対象は、盗まれた動産または落とすなどして遺失した動産です。単に無権利者から取得された物であるだけでは、この特別な回復請求の対象にはなりません。
代価の弁償が必要となる場合
特定の場所や商人から善意で購入した場合
占有者が、盗品・遺失物を次のいずれかから善意で購入した場合、被害者や遺失者は、代価を弁償しなければ物を回復できません(民法194条)。
- 競売
- 公の市場
- その物と同種の商品を販売する商人
この場合の「善意」とは、購入時に盗品や遺失物であることを知らなかったことをいいます。
弁償する代価の範囲
弁償の対象は、占有者がその物を購入するために実際に支払った代価です。つまり、被害者や遺失者は、物の返還を受けるために、占有者が購入時に負担した金額を支払う必要があります。
まとめ
- 無権利者から取得した動産でも、一定の条件を満たせば即時取得が成立する
- 盗品・遺失物では、被害者や遺失者が例外的に回復請求できる
- 請求期間は、盗難または遺失の時から2年間
- 請求相手は、その物を占有している人
- 競売、公の市場、同種商品を扱う商人から善意で購入した場合は、代価の弁償が必要になる
