共有物について修繕や不法占有者への対応をしたい場合、共有者全員の同意が必要なのか、共有者の一人だけで進められるのかが問題になります。
共有物の現状を維持するための「保存行為」であれば、各共有者が単独で行えるのが原則です。ここでは、保存行為の意味と、修繕や妨害排除請求を単独でできるケースを説明します。
共有物の保存行為とは
共有物の現状を維持するための行為
共有物とは、1つの物を複数人が共同で所有している状態です。各共有者は、共有物について「持分」という所有権の割合を持っています。
保存行為とは、共有物の現状を維持するための行為をいいます。民法252条5項により、保存行為は各共有者が単独で行えます。そのため、他の共有者全員の同意や、持分の価格による過半数の決定は必要ありません。
修繕は保存行為に含まれる
共有物の修繕など、共有物の現状を維持するための行為は、保存行為にあたります。したがって、共有者の一人が単独で修繕をすることができます。
ただし、現状を維持する範囲を超え、共有物の形状や効用を著しく変更する行為は、保存行為ではなく変更行為となる可能性があります。
共有者が単独でできる保存行為の具体例
不法占有者への妨害排除請求
共有地を第三者が不法に占有している場合、その占有による妨害を取り除くよう求める妨害排除請求は、各共有者が単独で行えます。
共有物の返還請求
第三者が共有地を不法に占有しているときは、共有地を返還するよう求めることもできます。これも各共有者が単独で請求できます。
損害賠償請求には範囲の制限がある
共有物の侵害によって損害が生じ、不法行為に基づく損害賠償を請求する場合は注意が必要です。各共有者が請求できるのは、自己の持分についての損害に限られます。
他の共有者の損害分まで含めて、損害全額を一人で請求することはできません。妨害排除請求・返還請求と、損害賠償請求では、単独で請求できる範囲が異なります。
保存行為と管理・変更の違い
管理行為は持分の価格の過半数で決める
共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格の過半数で決定します。管理に関する事項は保存行為とは区別され、各共有者が自由に単独で決められるわけではありません。
変更行為は原則として共有者全員の同意が必要
共有物に変更を加えるには、原則として共有者全員の同意が必要です。ただし、形状や効用に著しい変更を伴わない軽微な変更は、管理行為として扱われます。
このように、修繕などの現状維持は保存行為ですが、共有物の形状や効用を著しく変更する行為は、共有者一人では実施できない可能性があります。
まとめ
- 保存行為とは、共有物の現状を維持するための行為です。
- 共有物の修繕は、各共有者が単独で行えます。
- 共有地の不法占有者への妨害排除請求や返還請求も、各共有者が単独でできます。
- 損害賠償請求は、自己の持分についての損害に限られます。
- 保存行為を超える管理や変更には、過半数の決定や共有者全員の同意が必要になります。
