転抵当とは、抵当権者が、自己の債権者のため、設定者の承諾を得なくても、その抵当権を担保に供することです。民法376条1項に定められています。
転抵当とは
転抵当の意味
転抵当では、抵当権者が、自己の債権者のために、自分が有する抵当権を担保として提供します。
つまり、通常の抵当権が不動産を担保にするのに対し、転抵当は抵当権をさらに担保にする点に特徴があります。
転抵当に関わる3者
- 抵当権設定者:不動産に抵当権を設定する人
- 原抵当権者:最初に抵当権を取得した人
- 転抵当権者:原抵当権者に対する債権を有し、転抵当を受ける人
転抵当の具体例
たとえば、債務者Aが所有する甲土地について、Bが1番抵当権の設定を受けているとします。その後、Bが自己に対する債権者Cのために、その抵当権を担保として提供した場合、BからCへの担保提供が転抵当です。
転抵当の仕組みと特徴
設定者の承諾は必要ない
転抵当を設定する際、抵当権設定者の承諾は必要ありません。抵当権者は、自己の債権者のために、その抵当権を担保に供することができます。
不動産所有者が新たに担保を提供するのではなく、抵当権者が自分の抵当権を別の債権の担保にする制度です。
他の抵当権の処分との違い
抵当権の処分には、転抵当のほか、同一債務者に対する無担保債権者への抵当権の譲渡・放棄や、同一債務者に対する後順位抵当権者への順位の譲渡・放棄があります。しかし、これらは転抵当とは別の制度です。
転抵当は、抵当権者が自己の債権者のために、保有する抵当権を担保にするものと理解するとよいでしょう。
まとめ
- 転抵当とは、抵当権者が自己の債権者のために、保有する抵当権を担保にする仕組み
- 民法376条1項に定められている
- 抵当権設定者の承諾は必要ない
- 不動産そのものではなく、抵当権をさらに担保にする点が特徴
