譲渡担保とは?仕組み・目的物・質権との違いを解説

譲渡担保とは、一定の債権を担保するため、設定者が所有する財産の所有権を形式的に債権者へ移転する方法です。債務の弁済がないときは、その所有権が確定的に債権者に帰属します。

質権と異なり、譲渡担保の設定にあたって目的物を債権者へ引き渡す必要はありません。譲渡担保は、民法に明文の規定がある担保物権ではなく、判例上認められた物的担保です。

譲渡担保の仕組み

設定は当事者の合意でできる

譲渡担保は、債権者と目的物の所有者である設定者との合意によって設定できます。設定者は債務者本人に限られず、他人の債務のために自分の財産を担保として提供する物上保証人でも構いません。目的物の引渡しは必要ないため、諾成契約です。

第三者に主張するための要件

当事者間で譲渡担保を設定できることと、第三者にその権利を主張できることは別の問題です。第三者に対抗するには、目的物の種類に応じた対抗要件が必要です。

  • 不動産:所有権移転登記
  • 動産:債権者への引渡し(占有改定も認められます)
  • 債権:第三債務者への確定日付証書による通知など

債務不履行があった場合

債務不履行があり、債権者が譲渡担保を実行する場合、裁判所の関与を必要とせず、債権者が売却して換金するなど、当事者が定めた方法によることができます。

譲渡担保の実行により、目的物の所有権は確定的に債権者に帰属します。債権者は、目的物の引渡しを設定者に請求することができます。ただし、債務不履行となった債権額と譲渡担保の目的物の価額との差額は、設定者に清算しなければなりません。

譲渡担保の目的物

対象になる財産

譲渡可能な物であれば、次のような財産を譲渡担保の目的物にできます。

  • 不動産
  • 動産
  • 債権

一筆の土地や1個の物品だけでなく、一定の範囲内にあって特定可能な財産の集合物や、特定性を有する集合債権も対象になります。例えば、倉庫内の製品のように構成部分が入れ替わる集合動産も、譲渡担保の目的とすることができます。

譲渡担保と質権の違い

質権とは

質権とは、債権者が、債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を占有し、債務不履行があったときに、その物から優先弁済を受けることができる民法上の担保物権です。

比較項目 譲渡担保 質権
法的な位置付け 判例上認められた物的担保 民法に規定された担保物権
所有権 担保目的で債権者へ移転 原則として設定者に残る
目的物の引渡し 設定には不要 動産・不動産の設定では必要
実行方法 当事者が定めた方法による 競売などが原則

譲渡担保では、設定者が目的物を債権者に引き渡さずに担保を設定できます。一方、動産または不動産の質権では、目的物の引渡しによって質権設定の効力が生じます。そのため、両者は目的物の占有や所有権の扱い、実行方法に違いがあります。

なお、対抗要件を備えた集合動産の譲渡担保では、設定者が目的動産を通常の営業範囲を超えて売却処分した場合、目的物である集合物から離脱したと認められない限り、処分の相手方は所有権を承継取得できません。