譲渡担保の設定方法と対抗要件とは?不動産・動産・債権ごとに解説

譲渡担保は、債権者と目的物の所有者が合意するだけで設定でき、原則として目的物の引渡しは必要ありません。ただし、設定した譲渡担保を第三者に主張するには、目的物の種類に応じた対抗要件を備える必要があります。

譲渡担保とは?設定に目的物の引渡しは必要?

譲渡担保の意味

譲渡担保とは、一定の債権を担保するため、設定者が所有する財産の所有権を形式的に債権者へ移転する仕組みです。債務の弁済がない場合には、債権者に目的物の所有権が確定的に帰属します。

設定者は債務者本人に限られません。第三者が自分の財産を他人の債務の担保に提供する物上保証人となる場合もあります。質権とは異なり、設定時に目的物の占有を債権者へ移転させる必要がない点が特徴です。

譲渡担保の設定方法

譲渡担保は、債権者と目的物の所有者が、担保目的で所有権を移転することに合意すれば成立します。このように、合意のみで成立する契約を諾成契約といいます。

対象にできるのは、不動産、動産、債権など譲渡可能な財産です。一定の範囲内にあって特定可能な倉庫内の製品などの集合動産や、特定性を有する集合債権も、譲渡担保の目的にできる場合があります。

もっとも、設定の成立と、第三者への対抗は別の問題です。契約を締結しただけでは、第三者に譲渡担保の存在を主張できません。

譲渡担保の対抗要件を不動産・動産・債権ごとに解説

不動産の譲渡担保|所有権移転登記

不動産を目的とする場合、第三者への対抗要件は所有権移転登記です。当事者間では合意によって設定できますが、登記がなければ、第三者に譲渡担保を主張できません。現在の登記実務では、「譲渡担保」を原因とする登記も可能とされています。

動産の譲渡担保|債権者への引渡し

動産の場合、第三者への対抗要件は目的動産の債権者への引渡しです。ただし、占有改定による引渡しも認められます。占有改定とは、設定者が動産を手元に置いたまま、以後は債権者のために占有する形に変更する方法です。そのため、設定者が動産を使用・保管し続ける場合でも、占有改定によって対抗要件を備えられることがあります。

集合動産を担保にする場合は、対象となる動産の範囲が特定されていることが前提です。

債権の譲渡担保|第三債務者への通知など

債権を目的とする譲渡担保も、当事者の合意だけで設定できます。一方、第三者に対抗するには、原則として第三債務者に対する確定日付証書による通知などが必要です。

第三債務者とは、担保に提供された債権の支払義務を負う者です。将来発生し得る債権を含む集合債権も、特定性を有する場合には譲渡担保の目的にできることがあります。

譲渡担保の設定と対抗要件を確認するポイント

設定の成立と対抗要件の違い

設定の成立は、債権者と目的物の所有者との合意によって決まります。これに対し、対抗要件は、成立した譲渡担保を第三者に主張するための条件です。

目的物 設定 第三者への対抗要件
不動産 当事者の合意 所有権移転登記
動産 当事者の合意 債権者への引渡し(占有改定を含む)
債権 当事者の合意 第三債務者への確定日付証書による通知など

このように、譲渡担保は契約だけで設定できる一方、第三者に主張するには、目的物に応じて登記、引渡し、通知などの手続が必要です。