譲渡を禁止し、または制限する旨の意思表示がされた債権でも、債権譲渡そのものは有効です。そのため、債権が第三者へ譲渡されると、債務者は弁済の相手方を判断することが難しい場合があります。
このような場合、一定の要件を満たせば、債務者は民法466条の2に基づき、債権の全額に相当する金銭を供託できます。
譲渡制限のある債権でも、一定の要件を満たせば供託できる
譲渡制限があっても債権譲渡は有効
債権の譲渡を禁止し、または制限する旨の意思表示がされていても、債権譲渡の効力自体は否定されません。ただし、債務者は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、または重大な過失によって知らなかった譲受人に対して、履行を拒むことができます。
このような場合に、債務者は、弁済の相手方を判断することが難しいため、供託を利用できます。
供託の対象となる債権
供託できるのは、次の条件を満たす債権です。
- 金銭の給付を目的とする債権であること
- その債権に譲渡制限の意思表示がされていること
- 実際に債権譲渡が行われていること
債務者が供託するための要件
債権の全額を供託する
供託する金額は、譲渡された債権の全額に相当する金銭です。一部ではなく、債権の全額を供託します。
債務の履行地の供託所を利用する
供託先は、債務の履行地の供託所です。債務の履行地が債権者の現在の住所によって定まる場合には、譲渡人の現在の住所を含む履行地の供託所に供託します。
供託後に必要な対応と効果
譲渡人と譲受人の双方へ通知する
供託をした債務者は、譲渡人と譲受人の双方に対し、遅滞なく供託の通知をしなければなりません。
供託金の還付を請求できるのは譲受人
供託した金銭について、還付を請求できるのは譲受人に限られます。
まとめ
- 譲渡制限のある債権でも、債権譲渡自体は有効です。
- 譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡された場合、債務者は供託できます。
- 供託する金額は、譲渡された債権の全額です。
- 債務の履行地の供託所へ供託し、供託後は譲渡人と譲受人の双方に通知します。
- 供託金の還付を請求できるのは譲受人です。
