弁済による代位とは、第三者の弁済や保証人・連帯債務者などの弁済によって債権が消滅した場合に、弁済をした者が債権者に代位する制度です。
代位した者は、自己の権利に基づいて求償できる範囲内で、債権者が有していた債権の効力や担保権などの権利を行使できます。
弁済による代位とは
第三者が弁済した場合に債権者へ代位する制度
債務の弁済は、債務者本人だけでなく、債務者以外の第三者もすることができます。ただし、第三者の弁済には一定の制限があります。
第三者が有効に弁済すると、債務者の債務は消滅します。その一方で、債務者のために弁済をした第三者などは、債権者に代位します。根拠となる規定は民法499条です。
弁済による代位が認められる人と条件
正当な利益を有する者
弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって債権者に代位します。主な例は次のとおりです。
- 連帯債務者
- 保証人・連帯保証人
- 物上保証人
- 担保の目的となっている財産を取得した第三取得者
- 後順位担保権者
- 一般債権者
正当な利益を有する者には、弁済をしなければ債権者から強制執行を受ける地位にある者や、弁済をしなければ債務者に対する自己の権利が価値を失う地位にある者が含まれます。
正当な利益を有しない第三者の場合
正当な利益を有しない者が債権者に代位する場合でも、債権者の承諾は必要ありません。ただし、第三者の弁済そのものについて、次の制限があります。
- 正当な利益を有しない第三者が、債務者の意思に反して弁済する場合
- 正当な利益を有しない第三者が、債権者の意思に反して弁済する場合
- 債務の性質が第三者の弁済を許さない場合
- 当事者が第三者による弁済を禁止・制限している場合
ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかった場合や、第三者が債務者の委託を受けて弁済することを債権者が知っていた場合には、弁済が有効となります。
正当な利益を有しない者が代位の効果を主張するための要件
正当な利益を有しない者が債権者に代位する場合、債務者または第三者に対して代位の効果を主張するには、債務者への通知または債務者の承諾が必要です。これは、債権譲渡の対抗要件と同じ扱いです。
弁済による代位で取得できる権利
求償できる範囲内で権利を行使できる
債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償することができる範囲内で、債権者が有していた一切の権利を行使できます。
- 弁済の対象となった債権の効力
- 債権に付随する担保権
- その他、債権者が有していた権利
したがって、代位した者が権利を行使できる範囲は、自己の権利に基づいて求償できる範囲内に限られます。
保証人などが代位する場合の注意点
保証人、物上保証人、債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三取得者が債権者に代位する場合には、次の規定に従います。
- 第三取得者は、保証人および物上保証人に対して債権者に代位しない
- 第三取得者の1人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する
- 物上保証人の1人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合は、各財産の価格に応じて代位する
- 保証人と物上保証人との間では、その頭数に応じて債権者に代位する。ただし、物上保証人が複数いる場合は、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて代位する
- 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は第三取得者とみなし、物上保証人からその財産を譲り受けた者は物上保証人とみなす
