差押えを受けた債権を相殺できる?第三債務者の相殺を解説

債権を差し押さえられた後、第三債務者が債務者に対して持つ債権を使って相殺できるのでしょうか。結論として、差押え後に取得した債権による相殺を、差押債権者に対抗することはできません。

差押え後の相殺は原則としてできない

差押え・第三債務者・相殺の関係

たとえば、AがBに対する債権を回収するため、BがCに対して持つ債権を差し押さえたとします。この場合、Aが差押債権者、Bが債務者、Cが第三債務者です。

CはBに債務を履行する立場にあります。一方、CがBに対して別の金銭債権を持っていれば、その債権を自働債権、差し押さえられたBのCに対する債権を受働債権として相殺することが問題になります。相殺とは、2人の者が互いに同種の債務を負担し、双方の債務が弁済期にある場合に、意思表示によって対当額の債務を消滅させる制度です。

差押え後に取得した債権では相殺を対抗できない

民法511条1項前段により、Cは、差押えの後にBに対する債権を取得しても、その債権による相殺をAに対抗できません。

重要なのは、相殺の意思表示をした時期だけではなく、自働債権を取得した時期です。

差押え後でも相殺を対抗できるケース

差押え前から第三債務者が債権を持っていた場合

Cが差押え前からBに対する債権を有していた場合、その債権を自働債権として、差押え後に相殺の意思表示をしても、Aに相殺を対抗できます(民法511条1項後段)。

差押え後に発生しても、差押え前の原因に基づく場合

差押え後に具体的な債権が発生した場合でも、それが差押え前の原因に基づくときは、民法511条2項本文により、その債権による相殺をAに対抗できます。

他人から取得した債権には注意

Cが差押え後に、他人の債権を取得した場合は、その債権が差押え前の原因に基づくものであっても、相殺を対抗できません。民法511条2項ただし書により、差押え後に他人から取得した債権は例外の対象外です。

第三債務者が相殺できるか判断するポイント

  1. 相殺に使う債権が、第三債務者自身の債務者に対する債権か
  2. その債権を差押えの前後どちらに取得したか
  3. 差押え後に取得した場合、差押え前の原因に基づくか
  4. 差押え後に他人の債権を取得したものではないか
  5. 双方の債務が同種で、弁済期にあるなど相殺適状にあるか

相殺の意思表示をした時期だけで、可否が決まるわけではありません。差押えの時期、自働債権の取得時期、発生原因を確認し、最終的に差押債権者へ相殺を対抗できるかを判断します。

まとめ

  • 差押え後に第三債務者が取得した債権による相殺は、差押債権者に対抗できない
  • 差押え前から持っていた債権なら、差押え後でも相殺を対抗できる
  • 差押え後に発生した債権でも、差押え前の原因に基づく場合は相殺を対抗できる
  • 差押え後に他人から取得した債権による相殺は認められない