契約不適合責任では、引き渡された目的物が契約の内容に合っていない場合、買主は売主に対応を求められます。ただし、種類・品質の不適合については、買主が不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しなければ、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除ができなくなるのが原則です(民法566条)。さらに、消滅時効にも注意が必要です。
契約不適合責任の「1年以内の通知」とは
対象となるのは種類・品質の契約不適合
契約不適合とは、売主が引き渡した物が、契約で予定された種類・品質・数量などに適合しないことです。民法566条の1年以内の通知が必要なのは、そのうち種類または品質に関する不適合です。数量の不足や、移転された権利の不適合には、この通知による期間制限は適用されません。
不適合を知った時から1年以内に通知する
期間の起算点は「引渡しの日」ではなく、買主が不適合を知った時です。買主は、不適合を知った時から1年以内に、その旨を売主へ通知します。
通知をしないまま1年を過ぎると、原則として次の権利を行使できません。
- 履行の追完請求
- 代金減額請求
- 損害賠償請求
- 契約の解除
売主に悪意・重過失がある場合は例外
売主が引渡しの時点で不適合を知っていた場合、または重大な過失によって知らなかった場合は、1年以内の通知による期間制限は適用されません。これが、売主の悪意・重過失がある場合の例外です。
1年以内の通知と消滅時効の違い
1年以内の通知は権利行使の前提
1年以内の通知は、種類・品質の不適合について契約不適合責任を追及するための前提です。消滅時効の期間が残っていても、通知をしなければ原則として請求や解除ができなくなります。
消滅時効は原則として5年または10年
契約不適合責任に基づく権利には、消滅時効も適用されます。原則として、不適合を知った時から5年、または目的物の引渡し時から10年で消滅時効にかかります。1年以内の通知と消滅時効は別の制度なので、両方を確認する必要があります。
契約不適合の種類ごとの期間制限
| 不適合の内容 | 1年以内の通知 | 消滅時効 |
|---|---|---|
| 種類 | 必要 | 知った時から5年・引渡し時から10年 |
| 品質 | 必要 | 知った時から5年・引渡し時から10年 |
| 数量 | 不要 | 知った時から5年・引渡し時から10年 |
| 権利 | 不要 | 知った時から5年・引渡し時から10年 |
数量・権利の不適合には1年以内の通知は必要ありませんが、消滅時効は適用されます。また、種類・品質の不適合でも、売主に悪意・重過失があれば、1年の期間制限はありません。
まとめ
種類・品質の契約不適合を知った買主は、原則として知った時から1年以内に売主へ通知する必要があります。通知とは別に、知った時から5年、引渡し時から10年という消滅時効もあるため、早めに不適合の内容を記録し、売主へ伝えることが重要です。
