民法 差押禁止債権を受働債権として相殺できる?
結論からいうと、差押禁止債権を受働債権として相殺することはできません。根拠は民法510条です。差押禁止債権とは、法律上、差押えの対象にできない債権をいいます。たとえば、給与債権の一部などがこれに当たります。差押禁止債権を相殺によって消滅させ...
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