審査請求の総代と代理人とは?選任できる条件と権限を解説

審査請求では、複数人が一緒に手続をする場合に「総代」を選任できます。また、審査請求人本人に代わって手続を進める「代理人」を立てることも可能です。

ただし、総代と代理人は、選任できる場面や権限が異なります。特に、審査請求の取下げができるかどうかに違いがあるため、整理しておきましょう。

審査請求の総代とは

総代を選任できる条件

多数人が共同して審査請求をしようとするときは、共同審査請求人の中から、3人以内の総代を互選できます。互選とは、共同審査請求人同士で話し合い、代表者を選ぶことです。

共同審査請求人が総代を選ばない場合でも、必要があると認められるときは、審理員から総代を選ぶよう命じられることがあります。また、共同審査請求人は、必要があると認めれば総代を解任できます。

総代の権限と制限

総代は、他の共同審査請求人のために、審査請求に関する一切の行為をすることができます。ただし、審査請求の取下げはできません。取下げは審査請求を終わらせる行為であるため、総代の権限から除かれています。

総代が選任された後は、共同審査請求人は原則として総代を通じて手続をします。また、総代が2人以上いる場合でも、行政庁からの通知などは、そのうち1人に行えば足ります。

審査請求の代理人とは

代理人を選任できる条件

審査請求人は、代理人によって審査請求の手続をすることができます。総代とは異なり、複数人が共同で審査請求をする場合に限られません。

代理人は、審査請求人本人に代わり、審査請求に関する手続を進める立場です。

代理人の権限と制限

代理人は、審査請求人のために、審査請求に関する一切の行為をすることができます。

ただし、審査請求を取り下げるには特別の委任が必要です。通常の代理権限だけでは取下げはできず、取下げを認める特別な委任を受けた場合に限り、代理人が取下げを行えます。

総代と代理人の違い

項目 総代 代理人
選任できる場面 多数人が共同して審査請求をするとき 審査請求人が手続を任せるとき
人数・立場 共同審査請求人の中から3人以内 審査請求人本人に代わって手続をする者
取下げ できない 特別の委任があればできる

つまり、複数人の手続をまとめる代表者が総代であり、本人に代わって手続を行う者が代理人です。

まとめ

  • 総代は、多数人が共同して審査請求をする場合に3人以内で選任できる
  • 総代は審査請求に関する一切の行為ができるが、取下げはできない
  • 代理人は、審査請求人に代わって手続をする者である
  • 代理人が取下げをするには、特別の委任が必要