審査請求書の提出方法と記載事項をわかりやすく解説

審査請求は、行政庁の処分や、申請に対して処分をしない不作為に不服がある場合に利用する手続です。原則として、審査請求書を提出して行います。ここでは、審査請求書の提出方法、提出先、記載事項、不備がある場合の対応を説明します。

審査請求書は原則として書面で提出する

審査請求は審査請求書を提出して行う

審査請求は、原則として審査請求書を提出して行います。提出先は、審査請求を審理・判断する行政庁である審査庁です。

ただし、処分に不服がある場合と、不作為に不服がある場合では、審査請求書に書く内容が異なります。

口頭でできるのは例外

他の法律や条例に、口頭で審査請求ができると定められている場合に限り、口頭での請求が認められます。そのような特別な定めがなければ、審査請求書を提出しなければなりません。

審査請求書の記載事項

処分について審査請求をする場合

処分に対する審査請求では、主に次の事項を記載します。

  • 審査請求の対象となる処分の内容
  • その処分があったことを知った年月日
  • その他、法律上記載が必要とされる事項

行政庁から処分を書面で受けている場合は、その書面に記載された処分の内容や、審査請求先・期間などの教示を確認して記載しましょう。教示とは、不服申立ての方法などを知らせる案内です。

不作為について審査請求をする場合

不作為とは、申請をしたにもかかわらず、行政庁が処分をしないことです。この場合は、主に次の事項を記載します。

  • 処分を求めて行った申請の内容
  • 申請をした年月日
  • その他、法律上記載が必要とされる事項

処分と不作為で記載内容が異なる点に注意

処分の場合は、どのような処分を受け、いつその処分を知ったのかを明確にします。一方、不作為の場合は、どのような申請をいつ行ったのかを明確にします。まず、処分と不作為のどちらを対象とするのかを整理し、必要な事項を漏れなく記載することが大切です。

審査請求書の提出方法と提出先

審査庁に直接提出する

審査請求書は、原則として審査庁に提出します。提出先は、処分時に交付された書面などに記載されている教示で確認できます。

処分庁等を経由して提出することもできる

審査庁と、処分をした行政庁などの処分庁等が異なる場合は、処分庁等を経由して審査請求書を提出することもできます。これは請求人に義務付けられた方法ではなく、利用できる選択肢の一つです。

処分庁等は、提出された審査請求書などを速やかに審査庁となる行政庁へ送付します。

処分庁等を経由した場合の提出時期

処分に対する審査請求では、処分庁に審査請求書を提出した時点で、審査請求があったものとして扱われます。したがって、審査庁へ直接提出する場合と、処分庁等を経由する場合とで、提出時期の扱いを混同しないよう注意が必要です。

審査請求書に不備がある場合の対応

審査請求書が法律上の提出要件を満たしていない場合、審査庁は相当の期間を定めて、記載漏れなどの不備を直すよう命じなければなりません。これを補正といいます。

指定された期間内に補正しないと、審理手続を経ないで審査請求が却下されることがあります。また、補正によっても適法にできないことが明らかな審査請求も、審理手続を経ずに却下されることがあります。

提出前に、処分と不作為のどちらを対象とするのか、必要な記載事項がそろっているか、提出先が正しいかを確認しましょう。

まとめ

  • 審査請求は、原則として審査請求書を提出して行います。
  • 処分では処分の内容と、それを知った年月日を記載します。
  • 不作為では申請の内容と、申請した年月日を記載します。
  • 提出先は審査庁が原則ですが、処分庁等を経由することもできます。
  • 不備がある場合は補正を命じられるため、提出前の確認が重要です。