審査請求では、審査請求書や反論書などを提出するだけでなく、審査請求人や参加人が、審査請求に関する意見を口頭で述べる機会を求めることができます。これが口頭意見陳述です。
審査請求の口頭意見陳述とは
審査請求人や参加人が口頭で意見を述べる手続
口頭意見陳述は、審査請求の対象となっている事件について、審査請求人または参加人が口頭で意見を伝える手続です。
審査請求人または参加人から申立てがあった場合、審理員は、原則として、その申立てをした人に口頭で意見を述べる機会を与えなければなりません。審理員とは、審査請求の審理手続を進める立場の者です。
根拠条文は、行政不服審査法31条1項です。
口頭意見陳述の機会が与えられない例外
もっとも、申立てがあれば必ず実施されるとは限りません。申立人の所在やその他の事情により、意見を述べる機会を与えることが困難だと認められる場合には、審理員は口頭意見陳述の機会を与えなくてもよいとされています。
したがって、原則は実施ですが、実施が困難な事情がある場合には例外的に機会が与えられないことがあります。
口頭意見陳述を申し立てられる人と手続上の立場
口頭意見陳述を申し立てられるのは、審査請求人または参加人です。両者をまとめて「審査請求人等」と呼ぶことがあります。
申立てを受けて、口頭意見陳述の機会を与えるかどうかを判断し、手続を進めるのは審理員です。審査請求書や反論書などの書面提出とは別に、口頭で事件に関する意見を述べられる点が特徴です。
補佐人を同席させる条件
審理員の許可が必要
審査請求人等は、口頭意見陳述の際に、補佐人とともに出頭することができます。ただし、審理員の許可を得ることが条件です。根拠条文は行政不服審査法31条3項です。
つまり、口頭意見陳述を申し立てただけで、補佐人の同席まで当然に認められるわけではありません。補佐人とともに出頭するには、審理員の許可が必要です。
まとめ
- 口頭意見陳述は、審査請求人または参加人が審査請求に関する意見を口頭で述べる機会です。
- 申立てがあれば、原則として審理員はその機会を与えなければなりません。
- ただし、所在その他の事情により実施が困難な場合は例外です。
- 補佐人とともに出頭するには、審理員の許可が必要です。
- 補佐人の同席は、口頭意見陳述を申し立てただけで自動的に認められるものではありません。
