行政法における権限の委任とは
そもそも「行政機関の権限」とは
行政機関の権限とは、行政主体のために、法律上その行政機関が行使できる事務の範囲をいいます。本来その権限を持つ行政機関を委任機関、委任を受ける行政機関を受任機関と呼びます。
権限の委任の意味
権限の委任とは、民法の委任契約とは異なり、本来の権限を持つ行政機関が、その権限の一部を他の行政機関に譲渡することです。
権限の委任が認められる要件と効果
法律上の明示の根拠が必要
権限の一部を譲渡することは、法律で定められている権限の範囲を変更するものです。そのため、権限の委任には、法の明示の根拠が必要です。
委任の事実を外部に公示する必要がある
権限の範囲を変更したことが外部の人にわかるように、公示することも必要です。
委任後の権限行使と指揮監督
上級行政機関から下級行政機関へ権限を委任する場合、委任機関は受任機関による当該権限の行使を指揮監督できます。一方、上下関係にない行政機関へ権限を委任した場合は、別段の定めがない限り、委任機関は受任機関を指揮監督できません。
権限の委任と権限の代理の違い
最も重要な違いは「誰の権限として行使するか」
委任は、権限の一部を他の行政機関へ譲渡する制度です。これに対し代理は、他の行政機関が本来の行政機関に代わって権限を行使する制度であり、その効力は本来の権限を持つ行政機関自体の行為として生じます。
権限の代理の種類
- 授権代理:本来の権限を有する行政機関の授権によって成立する代理です。権限の一部だけを授権することができ、法の明文の根拠が必要とされない場合があります。本来の権限を有する行政機関は、代理機関の権限行使を指揮監督できます。
- 法定代理:法律上当然に成立する代理です。法律に記載された事実が発生すると、法律にあらかじめ定められた機関に代理関係が生じる狭義の法定代理と、法律に記載された事実が発生した場合に、本来の権限を有する行政機関が代理機関を指定する指定代理があります。本来の権限を有する行政機関は、代理庁を原則として指揮監督できません。
委任と代理の違いを整理
| 比較項目 | 権限の委任 | 権限の代理 |
|---|---|---|
| 権限の移り方 | 一部を譲渡する | 代わりに行使する |
| 行為の効果 | 受任機関が委任された権限を行使する | 本来の行政機関の行為として効力が生じる |
| 根拠 | 法の明示の根拠が必要 | 授権代理は法の明文の根拠が必要とされない場合がある |
専決・代決との違い
専決・代決は、補助機関が行政庁の権限について内部的に決裁するものです。外部に対しては行政庁の決定として表示するため、権限の代理・委任とは異なり、法律の根拠は不要とされています。
専決とは、行政庁が事務処理についての決定権を補助機関に内部的に委ねることです。代決とは、行政庁が事故などにより不在の場合に、特に緊急で処理しなければならない決裁文書を補助機関が内部的に代理して決裁することをいいます。
まとめ
権限の委任とは、本来の行政機関が持つ権限の一部を、他の行政機関へ譲渡することです。適法な委任には、法の明示の根拠と、権限の範囲を変更したことを外部の人に知らせる公示が必要です。代理は、他の行政機関が本来の行政機関に代わって権限を行使する制度であり、委任とは異なります。
