地方自治体では、予算や条例など、議会の議決や決定が必要となる事項があります。もっとも、議会を開けない場合や、緊急のため議決を待てない場合には、首長が議会の議決を経ずに処理できる制度があります。これが専決処分です。
専決処分とは
議会の議決を経ずに首長が処分する制度
専決処分とは、本来は議会が議決・決定すべき事件について、地方自治体の首長が議会の議決を経ないで処分することです。
専決処分が認められるのは、主に次の2つの場合です。
- 地方自治法179条1項に定められた、議会が成立しない場合や緊急の場合など
- 議会が、特定の事件について専決処分をすることを首長に委任した場合(同法180条1項)
専決処分は議会の議決を不要にする例外的な制度
専決処分は、首長がいつでも議会の権限を代わりに行使できる制度ではありません。本来は議会で決めるべき事項について、法律が定める要件を満たしたときに限って認められる例外的な仕組みです。
首長が専決処分できる4つの場合
議会が成立しないとき
議会が解散中であるなど、議会そのものが成立せず、議決できない場合です。このようなときは、議会の議決を得ることができないため、首長が専決処分を行えます。
緊急のため議会を招集する時間的余裕がないとき
議会の議決が必要な事件について、特に緊急を要し、議会を招集して議決を得る時間的余裕がないことが明らかな場合です。
議会が議決すべき事件を議決しないとき
議会が議決すべき事件について議決をしない場合にも、専決処分が認められます。
議会が専決処分を首長に委任したとき
議会が、あらかじめ特定の事件について専決処分をする権限を首長に委任している場合です。これは、緊急事態を理由とする専決処分とは異なり、地方自治法180条1項に基づく専決処分です。
専決処分をした後に必要な手続き
179条1項による専決処分は議会の承認が必要
議会が成立しない場合、招集する時間的余裕がない場合、議会が議決しない場合に行った専決処分について、首長は次の議会に報告しなければなりません。さらに、その専決処分について議会の承認を求める必要があります(地方自治法179条3項)。
つまり、緊急時などの専決処分は、後から議会による確認を受ける仕組みになっています。
委任に基づく専決処分は議会への報告が必要
議会の委任に基づいて専決処分をした場合、首長は次の会議で議会に報告しなければなりません(地方自治法180条2項)。この場合、179条1項の専決処分とは異なり、議会の承認を求める必要はありません。
まとめ|専決処分とは、一定の場合に首長が議会の議決なしで行う処分
専決処分とは、本来は議会が議決すべき事件について、一定の要件のもとで首長が議会の議決を経ずに処理する制度です。認められるのは、次の4つの場合です。
- 議会が成立しないとき
- 緊急のため議会を招集する時間的余裕がないとき
- 議会が議決すべき事件を議決しないとき
- 議会が首長に専決処分を委任したとき
委任によらない専決処分では、議会への報告に加えて承認を求める必要があります。一方、委任に基づく専決処分では、次の会議で報告すれば足り、承認を求める必要はありません。
