地方自治体の決算とは?調製から監査・議会の認定までの流れを解説

地方自治体の決算とは、1会計年度に自治体へ入った歳入と、支出した歳出の結果を整理したものです。決算は、会計管理者による調製、長から監査委員への審査付託、議会での認定という順序で進みます。

この記事では、普通地方公共団体における決算手続を、各機関の役割と法律上の期限に沿って説明します。

地方自治体の決算とは

決算の対象となる会計年度

普通地方公共団体の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までです。決算では、この期間の歳入と歳出を整理します。

対象となるのは一般会計だけではありません。特定の目的のために特定の歳入を特定の支出に充てる特別会計も、決算の対象です。特別会計には、条例によって設けられるものがあります。

決算手続に関わる機関

  • 会計管理者:決算を調製し、関係書類とともに長へ提出します。
  • 長:決算を監査委員の審査に付し、意見を付けて議会の認定に付します。
  • 監査委員:提出された決算を審査し、意見を示します。
  • 議会:決算を認定するかどうかを議決します。

決算の調製から長への提出まで

出納を閉鎖して決算に備える

決算をまとめる前に、現金の移動をすべて締め切り、出納を完結させます。これを出納の閉鎖といいます。原則として、出納は翌年度の5月31日に閉鎖されます。

出納閉鎖後、会計管理者は、その会計年度における歳入・歳出の結果を整理して決算を調製します。

会計管理者が決算を調製・提出する

会計管理者は、政令の定めに従って決算を調製し、証書類などの必要書類と併せて長へ提出しなければなりません。提出期限は、出納閉鎖後3か月以内です。

監査委員の審査から議会の認定まで

長が監査委員の審査に付す

決算の提出を受けた長は、決算と関係書類を監査委員の審査に付さなければなりません。監査委員は決算を審査し、意見を付します。

ここでの監査委員の役割は、決算手続の一環として、提出された決算を審査し、その意見を示すことです。

議会で認定を受ける

長は、監査委員の意見を付けた決算を、次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければなりません。議会は、決算を認定するかどうかを議決します。

また、議会の認定に付した決算の要領は、住民に公表しなければなりません。

議会で認定されなかった場合

決算の認定に関する議案が否決されることもあります。その場合、長が議決を踏まえて必要な措置を講じたときは、速やかに措置の内容を議会へ報告し、あわせて公表しなければなりません。

地方自治体の決算手続の流れまとめ

  1. 3月31日に会計年度が終了する
  2. 原則として翌年度5月31日に出納を閉鎖する
  3. 会計管理者が決算を調製する
  4. 出納閉鎖後3か月以内に、決算と関係書類を長へ提出する
  5. 長が監査委員の審査に付す
  6. 監査委員が意見を付す
  7. 長が決算を議会の認定に付す
  8. 決算の要領を住民に公表する
  9. 認定議案が否決され、必要な措置を講じた場合は、その内容を議会へ報告・公表する

まとめ

地方自治体の決算は、会計年度中の歳入・歳出の結果を整理する手続です。会計管理者が決算を調製し、出納閉鎖後3か月以内に長へ提出します。その後、長が監査委員の審査に付し、意見を付けて議会の認定に付します。認定に付した決算の要領は住民に公表され、議案が否決された場合には、必要な措置の報告・公表も行われます。