公の施設は、普通地方公共団体の区域外にも設置できます。ただし、法律上の要件を満たす必要があります。
地方自治法244条の3は、関係普通地方公共団体と協議し、その協議について議会の議決を経ることを条件に、区域外への公の施設の設置を認めています。この記事では、その要件と、他の普通地方公共団体の施設を住民に利用させる場合について説明します。
公の施設は区域外にも設置できる
公の施設とは
公の施設とは、普通地方公共団体が設置するもので、住民の利用に供し、住民の福祉を増進することを目的とする施設です(地方自治法244条1項)。
一方、試験場や研究所など、住民の利用に供するものではない施設は、公の施設には含まれません。
区域外に公の施設を設置するための条件
関係普通地方公共団体との協議が必要
区域外に公の施設を設置するには、関係普通地方公共団体との協議が必要です。
協議には議会の議決が必要
この協議については、議会の議決を経なければなりません。したがって、協議だけで区域外に公の施設を設置できるわけではありません。
- 区域外への公の施設の設置を検討する
- 関係普通地方公共団体と協議する
- 協議について議会の議決を経る
他の普通地方公共団体の公の施設を住民に利用させることもできる
地方自治法244条の3は、自ら区域外に公の施設を設置する場合だけでなく、他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供することも認めています。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 区域外設置 | 自分の普通地方公共団体が、区域外に公の施設を設置する |
| 他の施設の利用 | 他の普通地方公共団体の公の施設を、自分の住民の利用に供する |
いずれの場合も、関係普通地方公共団体との協議が必要であり、その協議について議会の議決を経なければなりません。
区域外設置についてのまとめ
普通地方公共団体は、関係普通地方公共団体との協議と、その協議についての議会の議決を経ることで、区域外に公の施設を設けることができます。
また、自ら区域外に施設を設置するだけでなく、他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供することも可能です。
