商人間売買では、買主に目的物を確認する検査義務と、契約と異なる点を見つけた場合に売主へ知らせる通知義務があります。契約不適合を発見したにもかかわらず、直ちに通知をしないと、その不適合を理由に、履行の追完、代金減額、損害賠償、契約解除を求められなくなります。
ただし、売主が契約不適合を知っていた場合には、通知義務に関する規定は適用されません。以下、商法526条のルールを解説します。
商人間売買では買主に検査・通知義務がある
商人間売買における契約不適合責任の特則
商人間の売買、つまり商事売買では、商法526条の特別なルールが適用されます。
買主は、売買の目的物を受け取ったら、遅滞なく検査しなければなりません。検査の対象は、目的物が契約の内容に適合しているかどうかです。具体的には、次の点が対象になります。
- 種類が契約どおりか
- 品質に問題がないか
- 数量が不足していないか
検査によって契約不適合を見つけたときは、直ちに売主へ通知しなければなりません。
検査・通知を怠った場合の効果
契約不適合を発見したにもかかわらず、直ちに通知をしなければ、その不適合を理由として、次の請求をすることができません。
- 履行の追完請求
- 代金減額請求
- 損害賠償請求
- 契約解除
検査・通知の期限は契約不適合を発見できる時期で異なる
受領後、直ちに発見できる不適合の場合
目的物を受領した後、遅滞なく検査を行い、契約不適合を発見した場合は、直ちに売主へ通知しなければなりません。
直ちに発見できない種類・品質の不適合の場合
受領時の検査だけでは発見できない種類または品質の不適合については、買主が受領後6か月以内に不適合を発見したときでも、発見後、直ちに売主へ通知しなければなりません。
6か月以内に発見できたとしても、通知をしなければ、その不適合を理由として契約不適合責任を追及することができません。なお、この6か月の扱いは、直ちに発見できない種類・品質の不適合についてのものです。
検査・通知義務には例外がある
売主が契約不適合を知っていた場合
目的物の種類、品質または数量が契約に適合しないことを、売主が知っていた場合には、商法526条の通知義務に関する規定は適用されません。
したがって、買主が直ちに通知しなかったことを理由として、契約不適合責任を追及することができなくなることはありません。
まとめ
商人間売買では、買主に目的物の検査義務があります。受領後は遅滞なく検査し、契約不適合を発見した場合は直ちに売主へ通知しなければなりません。
直ちに発見できない種類・品質の不適合でも、受領後6か月以内に発見したときは、直ちに通知する必要があります。通知を怠ると、履行の追完、代金減額、損害賠償、契約解除を求められなくなります。ただし、売主が不適合を知っていた場合は、通知義務に関する規定は適用されません。
