会計監査人とは?設置義務のある会社と役割を解説

会計監査人とは、株式会社が作成する計算書類などを監査し、その結果を会計監査報告にまとめる機関です。すべての株式会社に設置義務があるわけではなく、会社の規模や機関設計によって、必須の場合と任意の場合に分かれます。

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会計監査人とは

会計監査人は、会社の計算書類およびその附属明細書などを監査し、法務省令で定めるところにより会計監査報告を作成します。計算書類とは、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表を指します。

会計監査人になれるのは、公認会計士または監査法人に限られます。

会計監査人の設置義務がある会社

次の株式会社には、会計監査人を置かなければなりません。

  • 監査等委員会設置会社
  • 指名委員会等設置会社
  • 大会社

大会社とは

大会社とは、最終事業年度に係る貸借対照表において、次のいずれかに該当する株式会社です。

  • 資本金が5億円以上
  • 負債の合計額が200億円以上

設置義務がない会社も設置できる

上記に該当しない株式会社でも、定款で定めれば会計監査人を置くことができます。つまり、設置義務がないことと、設置できないことは別です。

ただし、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社を除き、会計監査人を置く場合には、監査役も置かなければなりません。なお、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社には、監査役を置くことができません。

会計監査人の役割と権限

会計監査人は、計算書類などを監査し、会計監査報告を作成します。そのために、次のような権限が認められています。

  • 会計帳簿や関連資料を閲覧・謄写する
  • 取締役や使用人などに会計上の報告を求める
  • 必要に応じて、子会社に会計上の報告を求める
  • 必要に応じて、子会社の業務や財産の状況を調査する

また、監査役などに報告する義務があるほか、定時株主総会で意見を述べることもできます。

会計監査人の選任と任期

会計監査人は、株主総会の普通決議によって選任します。任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最後の事業年度に関する定時株主総会の終結時までです。その株主総会で別段の決議がなければ、再任されたものとみなされます。

まとめ

  • 会計監査人は、計算書類などを監査し、会計監査報告を作成する公認会計士または監査法人です。
  • 監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、大会社には設置義務があります。
  • それ以外の株式会社も、定款で定めれば設置できます。
  • 選任は株主総会の普通決議で行い、任期は原則1年です。