職業選択の自由とは、自分がどの職業に就くかを決め、選んだ職業を遂行する自由です。日本国憲法22条1項で保障されており、後者は一般に「営業の自由」と呼ばれます。
職業選択の自由とは
憲法22条1項で保障されている自由
日本国憲法22条1項は、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と定めています。
この規定により、個人は自分が従事する職業を決める自由を保障されています。
職業選択の自由に含まれる2つの内容
職業選択の自由には、主に次の2つの内容が含まれます。
- 自己の従事する職業を決定する自由
どの職業に就くかを決める自由です。 - 職業を遂行する自由
選択した職業を実際に行う自由です。これが一般に「営業の自由」と呼ばれるものです。
職業選択の自由と営業の自由の関係
営業の自由は職業選択の自由に含まれる
判例・通説では、憲法22条1項は、職業を選ぶ自由だけでなく、選んだ職業を遂行する営業の自由も保障していると考えられています。
つまり、営業の自由は職業選択の自由とは別の権利として並ぶものではなく、職業選択の自由に含まれる職業遂行の自由です。
職業選択の自由
└ 職業を遂行する自由(営業の自由)
職業選択の自由や営業の自由は制限されることがある
「公共の福祉」による制約
職業選択の自由は、憲法22条1項が示すとおり、「公共の福祉に反しない限り」保障されます。そのため、絶対的・無制限の自由ではありません。国民の生命・健康に対する危険の防止や、社会福祉国家的見地からの経済的弱者の保護などを目的として、法律で制限される場合があります。
規制の主な2つの目的
1つ目は、消極的・内在的制約(警察目的規制)です。職業活動によって生じる国民の生命・健康への危険などを防止・除去するための規制をいいます。この規制については、規制の必要性・合理性に加え、同じ目的を達成できる、より緩やかな規制手段がないかが審査されます。
2つ目は、積極的・社会経済政策的制約です。社会経済の調和的発展や、経済的に弱い立場の人を保護するための規制をいいます。この場合、立法府の裁量の範囲は広く、規制が著しく不合理であることが明白な場合に限って違憲とされます。
もっとも、財政目的による酒類販売業の免許制など、目的二分論が妥当しない規制もあります。
職業選択の自由に対する規制が合憲かどうかの判断
職業選択の自由を規制する立法の合憲性は、一般に「合理性の基準」によって判断されます。規制の目的が消極的・内在的な警察目的規制である場合には、規制の必要性・合理性や、より緩やかな規制手段の有無を審査する「厳格な合理性の基準」が用いられます。
一方、積極的・社会経済政策的規制である場合には、規制が著しく不合理であることが明白かどうかを審査する「明白の原則」が用いられます。
ただし、職業の自由に対する規制はさまざまな形をとるため、合憲性を一律に判断することはできません。具体的な規制について、規制の目的、必要性、内容、職業の自由の性質・内容、制限の程度などを比較考量して判断されます。
