教育を受ける権利は、憲法26条が保障する社会権の一つです。教育の機会均等を実現するための権利として捉えられてきましたが、今日では、子どもが学習を通じて成長し、人格を形成するための権利として理解されています。ここでは、憲法26条の内容と「学習権」の意味を解説します。
教育を受ける権利とは?憲法26条の意味
憲法26条1項が保障する内容
憲法26条1項は、次のように定めています。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
この規定は、すべての国民に、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を認めたものです。教育を受ける権利の主体の中心は、子どもであると考えられています。
憲法26条2項が定める親の義務と義務教育の無償
憲法26条2項は、保護者の義務と義務教育の無償について定めています。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
つまり、保護者には、子どもに普通教育を受けさせる義務があります。ただし、ここでいう「無償」は、判例上、一般に義務教育の授業料を徴収しないという意味です。教科書や学用品など、教育に必要なすべての費用まで無償としなければならないことを定めたものではありません。
教育を受ける権利の中心にある「学習権」とは
学習権の意味
教育を受ける権利は、従来、教育の機会均等を実現するための経済的配慮を国家に求める権利と捉えられていました。今日では、子どもが教育を受けて学習し、人間的に発達・成長していく権利である「学習権」を中心に理解されています。
判例が示した学習権の考え方
旭川学テ事件(最大判昭51・5・21)で、最高裁は、憲法26条の背後には、国民が一個の人間として、また一市民として成長・発達し、自己の人格を完成・実現するために必要な学習をする固有の権利があると述べました。特に、自ら学習することのできない子どもは、その学習要求を満たすための教育を大人一般に対して要求する権利を有するとされています。
学習権を保障するための国・親・教師の役割
親や教師の教育の自由
憲法に明文の規定はありませんが、親や、親から教育を委ねられた教師には、子どもの学習権に対応する教育の自由が認められます。ただし、ここにいう「教育の自由」は、あくまで子どもの学習権に仕える限りにおいて認められます。
国の教育制度整備と教育内容の決定
国もまた、子どもの学習権を充足させるため、教育制度や施設を整備すべき義務を負います。また、義務教育においては、一定の教育水準を維持する必要から、教育の内容・方法について決定する自由が認められます。
もっとも、親・教師を中心とする国民全体の教育権と国家の教育権のどちらか一方を全面的に採用することはできません。旭川学テ事件でも、国民教育権説と国家教育権説はいずれも極端かつ一方的であると述べられています。
まとめ:教育を受ける権利と学習権のポイント
- 憲法26条1項は、能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を保障している。
- 憲法26条2項は、保護者の普通教育を受けさせる義務と、義務教育の無償を定めている。
- 義務教育の「無償」は、判例上、一般に授業料を徴収しないことを意味する。
- 学習権とは、子どもが学習し、人間的に発達・成長していく権利である。
- 国民全体の教育権と国家の教育権のいずれも、全面的に採用することはできない。
