期限とは?確定期限・不確定期限・始期・終期の違いを解説

契約書などにある「期限」には、いくつかの分類があります。「確定期限」と「不確定期限」は、期限がいつ到来するかによる区別です。一方、「始期」と「終期」は、期限によって法律上の効果が発生するのか、消滅するのかによる区別です。

期限とは、将来確実に起こる事実に法律上の効果を結びつけるもの

期限とは、法律行為の効力の発生・消滅や、債務の履行を、将来起こることが確実な事実に結びつけることをいいます。たとえば、契約の効力が始まる日や、代金を支払う日を定める場合が期限にあたります。

期限と似たものに「条件」があります。条件は、法律上の効果を、将来発生するかどうか不確実な事実にかからせるものです。たとえば「審査に通過したら報酬を支払う」という定めは、審査に通過するか分からないため、条件となり得ます。これに対して「契約締結から6か月後に支払う」は、6か月後が到来すること自体は確実なので、期限です。

確定期限と不確定期限の違い

確定期限とは

確定期限とは、期限が到来する時期が確定しているものです。「2028年3月31日に代金を支払う」「契約成立から30日後に商品を引き渡す」といった定めが該当します。

不確定期限とは

不確定期限とは、期限が到来することは確実であるものの、具体的な時期までは分からないものです。たとえば「本人が死亡した時点で建物を明け渡す」という定めでは、死亡する時期は分からなくても、その事実が発生すること自体は確実です。

分類 期限の到来時期 例
確定期限 いつ到来するか確定している 2028年3月31日に支払う
不確定期限 到来は確実だが時期が不明 本人が死亡した時に明け渡す

判断のポイントは、事実が起こるかどうかではなく、「いつ起こるかが決まっているか」です。ただし、契約文言によっては、事実の発生が不確実な条件と解釈されることもあるため、内容の確認が必要です。

始期と終期の違い

始期とは、法律行為の効力が発生する時期、または債務を履行する時期を定める期限です。たとえば「2028年4月1日からサービス契約を開始する」という定めが始期です。

終期とは、法律行為の効力が消滅する時期を定める期限です。「2028年9月30日をもって利用契約を終了する」と定めた場合、終期の到来によって契約の効力が終わります。

「確定・不確定」と「始期・終期」は、異なる観点からの分類です。そのため、1つの期限が複数の分類に当てはまります。たとえば、2028年4月1日から契約を開始する期限は「確定期限かつ始期」です。また、本人の死亡時から契約の効力が消滅する定めは、「不確定期限かつ終期」と整理できます。

まとめ

  • 期限とは、将来確実に起こる事実に、法律上の効果や債務の履行を結びつけるもの
  • 確定期限は、到来時期が確定している期限
  • 不確定期限は、到来は確実だが時期が分からない期限
  • 始期は法律上の効果が発生する期限、終期は効果が消滅する期限
  • 「確定・不確定」と「始期・終期」は別の分類であり、組み合わせて考える