債務不履行の効果とは?損害賠償・履行請求・契約解除を解説

債務不履行とは、債務者が債務の本旨に従った履行をしないことです。主に、履行が可能であるにもかかわらず履行期を過ぎても履行しない履行遅滞、債務の履行が不可能な履行不能、給付はされたものの内容が不完全な不完全履行があります。

債務不履行が生じると、債権者は状況に応じて、損害賠償請求、履行請求や履行の強制、契約解除などを行えます。

債務不履行の種類と主な効果

履行遅滞

履行できる状態なのに、履行期を過ぎても義務を果たさない状態です。債権者は、遅れによる損害の賠償、本来の履行、裁判所による強制履行を請求できます。相当期間を定めて催告し、それでも履行されなければ、原則として契約を解除できます。

履行不能

債務の履行が不可能になった状態です。物理的に不可能な場合だけでなく、社会的に不可能な場合や、法律上不可能な場合も含まれます。履行に代わる損害賠償や、履行不能と同じ原因で債務者が得た代償の移転・償還を請求できることがあります。また、催告なしで契約を解除できます。

不完全履行

一応の給付はあるものの、契約内容に適合していない状態です。追完(不足や不備を補って完全な状態にすること)が可能なら、完全な履行や損害賠償を請求できます。追完できない場合は、履行不能と同様に催告なしで解除できます。

債務不履行による損害賠償請求

損害賠償が認められる基本要件

損害賠償には、原則として債務者の帰責事由(債務者の責任といえる事情)が必要です。履行遅滞では、履行が可能であること、履行期を過ぎたこと、債務者に帰責事由があること、遅滞が違法であることが必要です。履行不能では、履行が不能であること、債務者に帰責事由があること、履行不能が違法であることが必要です。不完全履行では、不完全な給付があること、債務者に帰責事由があること、不完全履行が違法であることが必要となります。

なお、履行遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない事由で履行不能となった場合でも、債務不履行の責任が生じます。また、緊急避難によって履行不能となった場合には、責任を負いません。

損害賠償の内容と範囲

損害賠償は、別段の意思表示がない限り、原則として金銭で支払われます。通常生じる損害は請求できますが、特別な事情による損害は、その事情を債務者が予見すべきであった場合に限り請求できます。債権者にも債務不履行または損害の発生・拡大について過失があれば、過失相殺により損害賠償の責任や額が考慮されます。

金銭債務の不履行では、遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって損害賠償額が定められます。ただし、約定利率が法定利率を超える場合は、約定利率が優先します。債権者は損害を証明する必要がなく、債務者は不可抗力を理由に支払いを拒むこともできません。

履行請求と履行の強制

本来の債務の履行請求

履行が可能である限り、債務者に契約どおりの履行を求められます。履行遅滞や、追完が可能な不完全履行では、債務者に帰責事由がなくても履行請求が可能です。ただし、履行不能の場合は、履行そのものを請求できません。

裁判所による履行の強制

任意に履行されない場合、民事執行法その他の手続に従い、裁判所に強制履行を求められます。方法には、直接強制、代替執行、間接強制などがあります。ただし、債務の性質上、強制できない場合は請求できません。強制履行を求めても、損害賠償請求は妨げられません。債権者が自力で無理に履行させることは許されません。

契約を解除できる場合

履行遅滞・追完可能な不完全履行の場合

原則として、相当期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ解除できます。追完可能な不完全履行も、基本的に同じ扱いです。解除には、債務者の帰責事由は必要ありません。

履行不能・追完不能な不完全履行の場合

履行不能や追完不能の場合は、催告をせずに解除できます。この場合も、解除のために債務者の帰責事由は必要ありません。

まとめ

  • 債務不履行には、履行遅滞・履行不能・不完全履行がある
  • 効果として、損害賠償、履行請求・履行の強制、契約解除が認められる
  • 損害賠償には原則として債務者の帰責事由が必要
  • 解除では帰責事由が不要で、履行・追完が可能かにより催告の要否が変わる