不動産などの売買では、契約を結んでから実際に引き渡すまでの間に、目的物から果実が生じることがあります。果実には、法定果実や天然果実があります。
売買契約後の果実は、原則として誰に帰属するのか
売買契約が成立した後、目的物の引渡しまでに果実が生じ、かつ、売主が代金の支払いを受けていない場合、その果実は売主に帰属します(民法575条1項)。
したがって、売買契約を締結しただけで、引渡し前に生じた果実が直ちに買主のものになるわけではありません。たとえば、契約成立後、引渡しまでの間に目的物から収益が生じても、売主が代金の支払いを受けていない場合は、原則として売主に帰属します。
果実の帰属と代金の利息の関係
買主は、売買契約成立後、目的物の引渡しを受けるまで、代金の利息を支払う必要はありません。ただし、特約がない限り、引渡しを受けた日から代金の利息を支払う義務を負います(民法575条2項)。
売買契約後に目的物から果実が生じた場合は、目的物の引渡しの有無や、売主が代金の支払いを受けているかを確認することが重要です。
