寄託契約とは、ある物の保管を相手に依頼し、相手が承諾することで成立する契約です。民法657条に定められており、物を預ける人を「寄託者」、預かって保管する人を「受寄者」、保管の対象を「寄託物」といいます。寄託の目的は、寄託物を利用することではなく、原則としてその状態を維持して保管することです。
寄託契約の成立要件
寄託契約は、寄託者と受寄者の合意だけで成立する「諾成契約」です。つまり、寄託物を実際に引き渡していなくても、保管を依頼し、相手が承諾すれば契約は成立します。
たとえば、倉庫業者に物の保管を依頼し、倉庫業者が承諾した場合には、寄託物をまだ引き渡していなくても、原則としてその時点で寄託契約が成立します。
民法上は、受寄者が報酬を受け取らない「無償契約」であるとともに、「片務契約」であることが基本です。ただし、保管料を支払う合意があれば、有償かつ双務の契約になります。
有償寄託と無償寄託の違い
| 項目 | 無償寄託 | 有償寄託 |
|---|---|---|
| 報酬 | 原則としてなし | 保管料などを支払う |
| 契約の性質 | 無償・片務 | 有償・双務 |
| 注意義務 | 自己の財産と同程度の注意 | 善良な管理者の注意 |
無償寄託では、受寄者は自分の財産を管理する場合と同じ程度の注意を払えば足ります。これは、善良な管理者の注意義務より軽い義務です。一方、有償寄託では、善良な管理者の注意義務を負います。
有償寄託の報酬は、原則として契約終了後に支払います。また、有償・無償を問わず、保管に必要な費用は寄託者が負担し、受寄者から請求された場合は前払いが必要です。
寄託契約成立後の主なルール
- 寄託者は、受寄者が物を受け取るまで契約を解除できます。ただし、受寄者に損害が生じれば賠償が必要です。
- 受寄者も、寄託物を受け取るまで契約を解除できます。ただし、無報酬の受寄者については、書面による寄託の場合は解除できません。また、寄託物を引き渡すべき時期を過ぎても引渡しがない場合には、一定期間を定めて催告し、その期間内に引渡しがなければ、受寄者から解除できる場合があります。
- 受寄者は、寄託者の承諾なしに寄託物を使用できず、承諾またはやむを得ない事由なしに第三者へ保管させることもできません。
- 第三者が寄託物について訴えや差押えなどをした場合、受寄者は、寄託者がすでに知っている場合を除き、遅滞なくその事実を寄託者へ通知します。
返還時期を決めていても、寄託者は原則としていつでも返還を請求できます。ただし、期限前の請求で受寄者に損害が生じたときは、賠償を求められることがあります。受寄者は、返還期限前には、やむを得ない事由がない限り返還できません。返還時期を定めていなければ、寄託者も受寄者もいつでも返還できます。返還場所は、原則として保管すべき場所ですが、受寄者が正当な事由によって保管場所を変更した場合は、現在の場所で返還できます。
また、寄託物の性質または瑕疵によって受寄者に損害が生じた場合、寄託者はその損害を賠償しなければなりません。ただし、寄託者が過失なくその性質または瑕疵を知らなかった場合や、受寄者がそれを知っていた場合は、賠償責任を負いません。
まとめ
寄託契約とは、物の保管を依頼し、相手が承諾することで成立する契約です。実際の引渡しは成立要件ではありません。報酬がなければ無償寄託、保管料などを定めれば有償寄託となり、特に受寄者の注意義務の重さが変わります。
