組合員が脱退した場合、脱退事由を問わず、組合から持分の払戻しを受けられます。ただし、払戻額は当初の出資額ではなく、脱退時における組合財産の状況を基準に決まります。また、脱退した後も、脱退前に生じた組合債務については責任が残ることがあります。
組合員が脱退すると持分の払戻しを受けられる
組合員が脱退できる場合
組合の存続期間を定めていない場合、または組合員の終身の間は存続する旨を定めた場合、各組合員はいつでも脱退できます。ただし、やむを得ない事由がない限り、組合にとって不利な時期には脱退できません。
存続期間を定めた組合でも、やむを得ない事由があれば脱退できます。判例上、この扱いは存続期間の定めがあるかどうかにかかわらず認められています。
当然に脱退する場合と除名
組合員が次の状態になった場合は、当然に脱退します。
- 死亡
- 破産手続開始の決定
- 後見開始の審判
また、正当な事由がある場合には、他の組合員全員の一致によって除名できます。任意脱退、当然脱退、除名のいずれであっても、脱退した組合員は持分の払戻しを受けられます。
出資した財産の現物ではなく、金銭で払い戻される
出資が金銭であった場合だけでなく、財産や労務であった場合も、持分は金銭で払い戻すことができます。組合の存続中は、組合財産そのものの分割を請求できませんが、脱退時には持分の払戻しを請求できます。
持分の払戻額は脱退時の組合財産を基準に決まる
払戻額は出資額と同じとは限らない
払戻額は、脱退時における組合財産の状況に従って計算されます。そのため、出資額と同額になるとは限りません。脱退した組合員と他の組合員との間の損益も、脱退時における組合財産の状況に従って計算されます。
したがって、払戻しを求めるときは、出資額だけでなく、脱退時における組合財産の状況を基準に計算する必要があります。
脱退後も脱退前の組合債務について責任が残る
脱退前に生じた組合債務は責任を免れない
組合員は、脱退前に生じた組合債務について、脱退後も従前の責任の範囲内で個人的に責任を負います。脱退したことだけを理由に、過去の債務について責任を免れることはできません。
持分の払戻しと債務責任を分けて確認する
持分の払戻しは、脱退時の組合財産を基準に計算します。一方、脱退後に残る責任は、脱退前に生じた組合債務について問題となります。持分の払戻しを受けられることと、脱退前の債務を負うことは別の問題です。
まとめ
- 組合員は、脱退事由を問わず、持分の払戻しを受けられます。
- 払戻額は出資額ではなく、脱退時の組合財産の状況を基準に決まります。
- 脱退後も、脱退前に生じた組合債務については、従前の責任の範囲で責任が残ります。
