婚姻の取消しとは?取消原因・取消権者・期間を整理して解説

婚姻の取消しとは、法律上の取消原因がある婚姻について、一定の者が家庭裁判所に請求し、婚姻の効力を将来に向かって消滅させる手続です。取消原因があるだけで、婚姻が直ちに無効になるわけではありません。

婚姻の「無効」と「取消し」の違い

無効とは、婚姻意思がない場合や、婚姻の届出をしていない場合など、法律上、婚姻の効力が認められないことです。

これに対し取消しは、取消原因があっても、取消権者が家庭裁判所に請求し、取り消されるまでは婚姻が有効に扱われます。当事者の一方が自分だけで婚姻を取り消すことはできません。

婚姻の取消原因・取消権者・請求期間

取消原因 取消権者 請求できる期間
不適齢者の婚姻 各当事者、親族、検察官 原則として婚姻適齢に達するまで。不適齢者本人は、適齢に達した後3か月間を経過するまで、または追認するまで
近親者間・直系姻族間・養親子間の婚姻 各当事者、親族、検察官 期間制限なし
重婚 各当事者、前婚の配偶者、親族、検察官 重婚状態にある間は期間制限なし
詐欺・強迫による婚姻 詐欺・強迫によって婚姻した本人 詐欺を発見した後、または強迫を免れた後3か月を経過するまで、または追認するまで

婚姻適齢に達していない者の婚姻、一定の近親者間の婚姻、重婚、詐欺・強迫による婚姻が主な取消原因です。詐欺・強迫の場合に請求できるのは、その影響を受けて婚姻した本人に限られます。

婚姻を取り消す方法と注意点

婚姻の取消しは、取消権者が家庭裁判所に請求して行います。取消原因ごとに請求できる者が異なるため、まず自分が取消権者に該当するかを確認する必要があります。

また、不適齢者の婚姻や詐欺・強迫による婚姻には期間制限があります。期間内であっても、本人が婚姻を追認すると、取消しができなくなる場合があります。なお、当事者の一方が死亡した後は、検察官から取消しを請求することはできません。

婚姻が取り消された場合の効力

婚姻が取り消されると、その効力は将来に向かって消滅します。取消し前に生じた婚姻の効力まで、過去にさかのぼって否定されるわけではありません。また、婚姻の取消しによって、子の嫡出子としての身分に影響はありません。

まとめ

  • 婚姻の取消しは、取消原因がある婚姻について家庭裁判所に請求する手続
  • 取消権者と請求期間は、取消原因ごとに異なる
  • 取消しの効力は将来に向かって生じ、子の嫡出子としての身分には影響しない