親権はどう行使する?共同親権と単独で行使できる場合を解説

親権の行使は「共同」が原則

親権は子どもの利益のために行使する

親権者は、子どもの利益のために、子どもの監護や教育をする権利を有し、義務を負います。

親権の効力には、子どもの居所を指定すること、子どもの財産を管理すること、財産に関する法律行為について子どもを代表することなどがあります。財産を管理する親権者は、子どもの法定代理人です。

親権を行使するにあたっては、子どもの人格を尊重し、年齢や発達の程度に配慮しなければなりません。また、体罰その他、子どもの心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはなりません。

父母の双方が親権者である場合は共同で行使する

父母の双方が親権者であるときは、親権を共同で行使するのが原則です。ただし、法律上、一方の親だけで親権を行使できる場合があります。

親権者が一方だけの場合は、その親が単独で行使する

離婚後は協議または裁判で親権者を定める

協議上の離婚では、父母の協議によって、父母の双方または一方を親権者と定めます。裁判上の離婚では、裁判所が父母の双方または一方を親権者と定めます。

父母の一方だけが親権者となった場合は、その親が単独で親権を行使します。

出生前の離婚や認知の場合

子どもの出生前に父母が離婚した場合は、母が親権を行います。ただし、子どもの出生後に、父母の協議によって父母の双方または父を親権者と定めることができます。

父が認知した子どもについては、母が親権を行います。ただし、父母の協議によって、父母の双方または父を親権者と定めることができます。

協議が調わない場合や協議ができない場合は、父または母の請求によって、家庭裁判所が協議に代わる審判をすることがあります。

共同親権でも一方の親だけで行使できる3つのケース

一方の親だけが親権者である場合

父母の一方だけが親権者であるときは、その親が単独で親権を行使します。

他方の親が親権を行使できない場合

父母双方が親権者であっても、他方の親が親権を行使できないときは、一方の親が単独で親権を行使できます。

子どもの利益のため急迫の事情がある場合

子どもの利益のために急迫の事情があるときも、一方の親が単独で親権を行使できます。

監護・教育に関する日常の行為をするとき

父母双方が親権者である場合でも、監護や教育に関する日常の行為については、父母の一方が単独で親権を行使できます。

特定の事項は家庭裁判所が一方の親による行使を定めることがある

一方の親が単独で行使できる場合を除き、特定の事項について父母の協議が調わないときは、子どもの利益のために必要と認められれば、父または母の請求により、家庭裁判所が、その事項について父母の一方が単独で親権を行使できると定めることがあります。

共同の名義で行われた法律行為の効力

父母の双方に親権がある場合に、父母の一方が「共同の名義」で子どもに代わって法律行為をしたり、子どもが法律行為をすることに同意したりしたときは、相手方が悪意である場合を除き、他方の親の意思に反していたことだけを理由として、その効力を妨げることはできません。