相続人の範囲と順位とは?配偶者・子・親・兄弟姉妹を解説

相続人になり得るのは、被相続人(亡くなった人)の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。配偶者は順位に関係なく常に相続人となります。一方、子・直系尊属・兄弟姉妹には順位があり、先順位の相続人がいるときは、後順位の人は相続人になりません。

相続人の範囲と順位の基本

相続人になり得る4つの立場

  • 配偶者
  • 子
  • 直系尊属(父母、祖父母など)
  • 兄弟姉妹

相続人の順位

  1. 第1順位:子
  2. 第2順位:直系尊属
  3. 第3順位:兄弟姉妹

配偶者は、どの順位の人が相続人になる場合でも、常に相続人となります。子がいる場合、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。子がいない場合は直系尊属が、子も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。配偶者がいなければ、該当する順位の相続人だけが相続人です。

順位ごとの相続人の範囲

第1順位:子

被相続人の子が対象です。子が複数いれば、全員が第1順位の相続人となります。相続開始時に胎児であっても、相続については、すでに生まれたものとみなされます。ただし、出生を条件として相続人となります。

子が相続開始前に死亡していた場合などには、その子である孫が代わって相続人となることがあります。

第2順位:直系尊属

父母や祖父母など、被相続人の直系尊属が対象です。ただし、第1順位である子がいない場合に限って相続人となります。子がいるときは、父母や祖父母は相続人になりません。

第3順位:兄弟姉妹

被相続人の兄弟姉妹が対象です。子も直系尊属もいない場合に相続人となります。兄弟姉妹が相続開始前に死亡していた場合などは、その子である甥・姪が代わって相続人となることがあります。

相続人の範囲が変わる例外

代襲相続によって孫や甥・姪が相続人になる場合

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人に代わり、その子が相続人となる制度です。被相続人の子が相続開始前に死亡していた場合や、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合、その子である孫が第1順位の相続人となります。孫も死亡、相続欠格または廃除によって相続権を失っているときは、ひ孫が再代襲相続人となります。

兄弟姉妹についても、相続開始前に死亡していた場合や、相続欠格によって相続権を失った場合は、甥・姪が代襲相続人となります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続では、甥・姪の子への再代襲は認められません。被相続人と子が同時に死亡したと推定される場合にも、代襲相続が生じることがあります。

相続欠格や廃除によって相続人でなくなる場合

相続欠格とは、法律で定められた重大な行為をしたため、当然に相続人となれなくなる制度です。例えば、次のような場合が該当します。

  • 被相続人や先順位・同順位の相続人を故意に死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた場合
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発・告訴しなかった場合
  • 詐欺や強迫によって、遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げた場合
  • 詐欺や強迫によって、遺言を作成・撤回・取消し・変更させた場合
  • 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

廃除とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行があった遺留分を有する推定相続人について、家庭裁判所の手続によって相続権を失わせる制度です。廃除の対象となるのは、配偶者、子、直系尊属です。廃除は、被相続人が家庭裁判所に請求するほか、遺言によってすることもできます。なお、欠格や廃除によって相続権を失った人がいても、一定の条件を満たせば、その子に代襲相続が生じます。