行政立法とは、行政機関が法律の詳細な部分や専門技術的な部分を定めることです。本来、法律の制定は国会だけが行いますが、法律の改正は簡単ではないため、法律の文言は細部まで定められていないことがあります。そこで、行政機関が法律に基づいて、その内容を具体化します。
行政立法とは
行政立法の意味
憲法41条は、国会を国の唯一の立法機関と定めています。そのため、行政機関が法律そのものを制定するわけではありません。法律に基づいて活動する行政機関が、法律の詳細な部分や専門技術的な部分を定めることを行政立法といいます。
行政行為との違い
行政立法は、国民の権利義務を一般的に定めるものです。一方、行政行為は、行政庁が法律を根拠にして、国民の中の具体的な人を対象として、許可や命令などを行うものです。
つまり、行政立法は法律を具体化する段階であり、行政行為は、その法律などを根拠にして個別の相手に具体的な法的効果を生じさせる段階だと整理できます。
行政立法と政令の関係
政令と行政立法
憲法73条6号本文は、内閣に政令の制定権を認めています。政令は、内閣が制定する命令であり、行政立法の一つです。
行政立法の中での政令の位置づけ
「行政立法」は、行政が法律の内容を具体化する活動を指す言葉です。これに対し、「政令」は、内閣が制定する命令を指します。そのため、政令は行政立法に含まれるものと整理できます。
行政基準・行政準則との関係
行政基準・行政準則という呼び方
行政が立法を行うという表現に抵抗があることから、行政立法について、「行政基準」や「行政準則」という名称を使う場合もあります。
行政立法を制定する際のルール
行政手続の一般法である行政手続法には、行政立法を制定する際のルールが規定されています。同法では、行政立法について「命令」という表現が使われています。
まとめ
行政立法とは、行政機関が法律の詳細な部分や専門技術的な部分を定め、法律を具体化することです。政令は、内閣が制定する命令であり、行政立法の一つです。また、行政立法については、行政基準・行政準則という名称が使われる場合もあります。行政立法は国民の権利義務を一般的に定めるものであり、特定の人を対象として具体的な法的効果を生じさせる行政行為とは区別されます。
