公害防止協定に法的拘束力はある?協定の効力を判例で解説

公害防止協定は、行政主体が公害規制のために事業者と締結する協定です。「紳士協定にすぎず、法的拘束力はないのではないか」と考えられることもあります。

しかし、最高裁判所は、公害防止協定を契約として扱い、法令に規定がない協定の期限条項を有効としました。

公害防止協定には法的拘束力がある

紳士協定ではなく、契約として扱われる

行政契約とは、行政主体が行政上の目的を達成するために、一方または双方の当事者として締結する契約のことです。公害防止協定は、行政主体が公害規制のために事業者との間で締結する行政契約に該当します。

公害防止協定については、紳士協定であり法的な拘束力はないとする考え方と、契約であり法的な拘束力があるとする考え方が対立していました。

最高裁判例は期限条項を有効と判断した

最判平成21年7月10日の判断

この事件では、処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束していました。

最高裁は、事業や処理施設を将来廃止することは、処分業者自身の自由な判断で行えるとしました。そのため、廃棄物処理法上の許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあっても、同法に抵触するものではないと判断しました。

そして、協定の期限条項が廃棄物処理法の趣旨に反するとはいえないとして、その効力を認めました。

公害防止協定の効力を判断する際のポイント

  • 協定でどのような内容を約束したのか
  • その内容が関係する法令の規定や趣旨に反しないか

したがって、公害防止協定は、道義的な約束にとどまらず、契約として法的な拘束力が認められる場合があります。最判平成21年7月10日は、法令に規定がない期限条項についても、法令の趣旨に反しないものとして有効としました。