行政手続法9条は、申請に関する情報提供について定めています。行政庁は、申請者から求められた場合、審査の進行状況や処分時期の見通しを示すよう努めます。また、申請前であっても、申請書の記載や添付書類など、申請に必要な情報を提供するよう努めます。
これらは行政庁の努力義務です。
行政手続法の「情報の提供」とは
行政庁は求めに応じて申請に関する情報を提供する
行政手続法9条の情報提供は、主に次の2種類です。
- 申請に係る審査の進行状況や、処分時期の見通し
- 申請書の記載や添付書類その他の申請に必要な情報
審査の進行状況や処分時期については、申請者から求められた場合に、行政庁が示すよう努めます。申請書の記載や必要書類については、これから申請する人または申請者からの求めに応じて、情報提供に努めます。
情報提供は「努力義務」である
9条の規定は、行政庁に一定の努力を求めるものです。
申請後に確認できる情報:審査の進捗状況と処分時期
審査の進行状況
申請者から求められた場合、行政庁は、申請に係る審査の進行状況を示すよう努めます。
処分時期の見通し
行政庁が示すよう努めるのは、あくまでいつ頃処分されるかという時間的な見通しです。申請の適否の判断に係る見通しは含まれません。
標準処理期間との関係
行政庁は、申請の到達から処分まで通常必要となる期間(標準処理期間)を定めるよう努めます。定めた場合は、申請の提出先とされている機関の事務所への備付けその他の適当な方法により、公にしておく必要があります。
標準処理期間は、適法な申請を処理することを前提として定められます。そのため、不備のある申請を補正するために要する期間や、申請に対する補正指導の期間は、通常要すべき期間に含まれません。
申請前・申請後に確認できる必要書類や記載事項
申請書の記載や添付書類について情報提供を受けられる
行政庁は、申請をしようとする人または申請者から求められた場合、申請書の記載や添付書類その他の申請に必要な情報を提供するよう努めます。
申請前に必要書類を確認したり、申請後に申請書の記載について確認したりする場合の情報提供も、この規定の対象となります。ただし、これも努力義務です。
